○岬町住民活動センター条例

平成19年12月21日

条例第26号

(設置)

第1条 本町の住民交流の向上を図る施設として、住民の地域の交流活動及び生涯学習活動を推進し、文化の振興及び住民福祉の増進に寄与するため、岬町住民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岬町住民活動センター

位置 岬町深日2000番地の1

(管理)

第3条 センターは、岬町長(以下「町長」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属施設等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とすると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他町長が、不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、停止し、若しくは取り消し、又は退去を命ずることができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、町長が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第10条 使用者は、センターに特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者の責に帰すべき事由により、建物、設備及び器具等を汚損、破損又は滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第14条 町長は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。

(1) 第6条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害

(2) 本町又は町長に過失のある場合を除き、施設及び附属設備等の使用により生じた使用者及び第三者の損害

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

会議室A

1時間

250円

会議室B

1時間

100円

会議室C

1時間

200円

岬町住民活動センター条例

平成19年12月21日 条例第26号

(平成20年4月1日施行)