○岬町青少年センター条例
平成19年12月21日
条例第30号
岬町青少年センター条例(昭和48年岬町条例第34号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、青少年に教養を高め、その健全な育成に資する施設として、本町に岬町青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岬町青少年センター
位置 岬町多奈川谷川1905番地の22
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 青少年の自主的活動の推進に関すること。
(2) 青少年の健全育成のための各種講座、講習会等の開催に関すること。
(3) 青少年の育成、人権教育及び生涯学習等に関する各種の相談及び情報の提供に関すること。
(4) その他岬町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
(職員)
第4条 センターに施設の管理及び運営のため、必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属施設等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とすると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他委員会が、不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 委員会は、センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、停止し、若しくは取り消し、又は退去を命ずることができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第11条 使用者は、センターに特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者の責に帰すべき事由により、建物、設備及び器具等を汚損、破損又は滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第15条 委員会は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。
(1) 第7条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害
(2) 本町又は委員会に過失のある場合を除き、施設及び附属設備等の使用により生じた使用者及び第三者の損害
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の岬町青少年センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年12月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の岬町青少年センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
1階 | 学習室A | 1時間 | 220円 |
プレイルーム | 1時間 | 230円 | |
2階 | 学習室B | 1時間 | 270円 |
学習室C | 1時間 | 270円 | |
学習室D | 1時間 | 330円 | |
パソコン室 | 1時間 | 300円 | |
3階 | 体育室 | 1時間 | 300円 |