○岬町立アップル館条例
平成19年12月21日
条例第37号
(目的)
第1条 児童に健全な遊びを与え、情操を豊かにすることを目的として、岬町立アップル館(以下「アップル館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 アップル館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岬町立アップル館
位置 岬町深日850番地
(事業)
第3条 アップル館は、次の事業を行う。
(1) 子どもたちの健全な育成、豊かな情操の育成に関する事業
(2) 図書の活用を図る講座等の開催に関する事業
(3) 親子のふれあいと交流を図る文化、教養に関する事業
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 岬町教育委員会(以下「委員会」という。)は、アップル館の管理に関する業務を、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者にアップル館の管理を行わせない場合は、委員会が管理する。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) アップル館の利用許可に関する業務
(2) アップル館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、アップル館の運営に関して委員会が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者がアップル館の管理に関する業務を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用の許可)
第7条 アップル館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、アップル館の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は付属施設等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とすると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他指定管理者が、不適当と認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、アップル館の利用ついて許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、停止し、若しくは取り消し、又は退去を命ずることができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、指定管理者が特に必要と認めるとき。
(利用料金)
第10条 委員会は、指定管理者にアップル館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、アップル館を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 委員会は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、委員会が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 指定管理者は、既納した利用料金は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第13条 利用者は、アップル館に特別の設備を配置してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(目的外利用又は権利譲渡の禁止)
第14条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、アップル館の利用が終わったとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第16条 利用者の責に帰すべき事由により、建物、設備及び器具等を汚損、破損又は滅失したときは、利用者においてその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。
(1) 第9条の規定に基づく処置により生じた利用者の損害
(2) 本町又は指定管理者に過失のある場合を除き、施設及び附属設備等の利用により生じた利用者及び第三者の損害
附則
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
2階会議室 | 1時間 | 100円 |