○岬町障害者施策推進協議会条例施行規則

平成19年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町障害者施策推進協議会条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 岬町障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第3条 協議会は、必要と認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第4条 協議会の会議は、公開する。ただし、協議会の会議が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。

(1) 岬町情報公開条例(平成12年岬町条例第27号)第6条各号及び第7条各号に掲げる情報に関し審議する場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合

2 協議会の会議を公開するかどうかの決定は、会長が行う。この場合において、会長は、当該会議に諮り意見を聴くものとする。

(会議の特例)

第5条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前3条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、第2条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった委員」と、第3条中「議事」とあるのは「審議」と、「出席」とあるのは「参加」と読み替えるものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、障害福祉所管課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日規則第10号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

岬町障害者施策推進協議会条例施行規則

平成19年10月1日 規則第22号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成19年10月1日 規則第22号
平成23年3月29日 規則第5号
令和3年5月25日 規則第10号