○岬ゆめ・みらい基金条例

平成20年6月20日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、岬町を応援しようとする個人又は団体から寄附金を募り、当該寄附金を財源として事業を行うことにより、個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(対象事業)

第2条 前条の寄附金を財源として行う事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子育てに関する事業

(2) 福祉に関する事業

(3) 教育に関する事業

(4) 環境に関する事業

(5) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項の規定による事業の指定がない寄附金については、町長が当該事業の指定を行うものとする。

(設置)

第4条 第2条に規定する事業に要する経費に充てるため、岬ゆめ・みらい基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、第1条の目的に対し寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の購入その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第9条 基金は、第1条の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、この基金の運用状況等について、随時公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岬町ふるさとまちづくり推進基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 岬町ふるさとまちづくり推進基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年岬町条例第1号)は、廃止する。

岬ゆめ・みらい基金条例

平成20年6月20日 条例第22号

(平成20年6月20日施行)