○岬町教育委員会の委員の数を定める条例
平成21年9月25日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、岬町教育委員会の委員の数を定めるものとする。
(委員の数)
第2条 岬町教育委員会の委員の数は、6人とする。
附則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日岬町条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(岬町教育委員会の委員の数を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
8 改正法附則第2条第1項の場合においては、第7条の規定による改正後の岬町教育委員会の委員の数を定める条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の岬町教育委員会の委員の数を定める条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年12月25日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。