○岬町学校給食運営審議会規則
平成21年6月24日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町学校給食条例(昭和41年岬町条例第10号)第9条の規定に基づき、岬町学校給食運営審議会(以下「運営審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 運営審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第3条 運営審議会は、必要と認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第4条 会議は、公開する。ただし、会議が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1) 岬町情報公開条例(平成12年岬町条例第27号)第6条各号及び第7条各号に掲げる情報に関し審議する場合
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合
2 会議を公開するかどうかの決定は、会長が行う。この場合において、会長は、当該会議に諮り意見を聴くものとする。
(庶務)
第5条 運営審議会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岬町立学校給食共同調理場運営委員会規則の廃止)
2 岬町立学校給食共同調理場運営委員会規則(昭和42年岬町規則第2号)は、廃止する。