○岬町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年8月25日

教委規則第3号

岬町体育指導委員規則(昭和58年岬町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、岬町におけるスポーツの推進に関し次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民にスポーツの実技指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ推進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関、行政機関、スポーツ団体及びその他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、その求めに応じて協力すること。

(5) 住民のスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においても委員を解職することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、その職務を行うに必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされた者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

岬町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年8月25日 教育委員会規則第3号

(平成23年8月25日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
平成23年8月25日 教育委員会規則第3号