○岬町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年6月26日

規則第14号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条に規定する課税免除の申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(課税免除等の決定)

第3条 町長は、条例第4条の規定により課税免除の可否を決定したときは、申請した者に対し、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる理由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を町長に届けなければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 固定資産税課税免除事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除取消し等)

第5条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消し、又は停止した場合は、固定資産税課税免除取消等通知書(様式第5号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第6条に規定する事業の承継の届出は、事業承継届出書(様式第6号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の失効)

2 この規則は、平成29年2月28日限り、その効力を失う。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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岬町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免…

平成24年6月26日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)