○岬町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成24年6月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年岬町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 固定資産税課税免除事業休止(廃止)届(様式第4号)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の失効)
2 この規則は、平成29年2月28日限り、その効力を失う。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。