○泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町における広域福祉課の共同設置に関する規約

平成25年2月1日

告示第6号

(設置)

第1条 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町(以下「関係市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、同法第158条第1項に規定する内部組織を共同して設置する。

(名称)

第2条 前条に規定する内部組織の名称は、広域福祉課とする。

(処理する事務)

第3条 広域福祉課は、次に掲げる事務のうち、関係市町の長が協議により定めるものを処理する。

(1) 地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき大阪府から関係市町が移譲を受けた事務のうち、福祉に関するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、関係市町の権限に属する事務のうち、福祉に関するもの

(執務場所)

第4条 広域福祉課の執務場所は、大阪府泉佐野市市場東一丁目1番1号泉佐野市役所内とする。

(職員の選任方法)

第5条 広域福祉課の職員は、関係市町の長の協議により定める職員の候補者の中から、泉佐野市(以下「幹事市」という。)の長がこれを選任する。

2 広域福祉課の職員の定数は、関係市町の長が協議して定める。

3 幹事市の長は、第1項の規定により職員を選任した場合は、速やかにその旨を幹事市を除く関係市町(以下「他の関係市町」という。)の長に通知しなければならない。

4 幹事市の長は、広域福祉課の職員に欠員が生じたときは、速やかにその旨を他の関係市町の長に通知するとともに、第1項の規定により広域福祉課の職員を選任する。

(負担金)

第6条 広域福祉課に関する関係市町の負担金の額は、関係市町の長が協議して定める。

2 他の関係市町は、前項の規定による負担金を、幹事市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町の長が協議して定める。

(予算)

第7条 広域福祉課に関する予算は、幹事市が定め、同市の一般会計に計上する。

(決算)

第8条 幹事市の長は、広域福祉課に関する決算を幹事市の議会の認定に付したときは、当該決算を他の関係市町の長に報告しなければならない。

(関係市町の諸規程)

第9条 関係市町の長は、広域福祉課で処理する事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程について、相互に調整するよう努めなければならない。

(職員の身分の取扱い)

第10条 広域福祉課の職員は、幹事市の職員の身分として取り扱う。

(補則)

第11条 この規約に定めるもののほか、広域福祉課の処理する事務に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年1月6日告示第3号)

この規約は、令和4年1月11日から施行する。

泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町における広域福祉課の共同設置に関する規約

平成25年2月1日 告示第6号

(令和4年1月11日施行)