○岬町児童福祉法施行細則

平成25年4月1日

規則第8号

岬町児童福祉法施行細則(平成18年岬町規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の支給申請)

第2条 施行規則第18条の6第1項の規定による申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)とする。

2 前項の支給申請書には、施行規則第18条の6第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書のほか、申請者が町長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳及び市町村民税課税台帳その他関係資料の閲覧並びに関係行政機関等から関係資料を受けることに同意する場合は、必要な書類の全部又は一部を省略させることができる。

(障害児通所給付費の支給要否決定)

第3条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定による障害児支援給付費の支給の要否の決定に当たり、障害児通所給付費を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、不支給の決定をしたときは、却下決定通知書(様式第3号)により支給申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第4条 町長は、前条の規定による支給決定をしたときは、支給決定した者に対し、法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付する。ただし、前条に規定する支給決定のうち、障害児通所支援の種類が医療型発達支援の場合は、受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療証書通所受給者証(様式第5号。以下「医療受給者証」という。)を交付する。

(特例障害児通所給付費の支給)

第5条 施行規則第18条の5の規定による申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)とする。

2 町長は、特例障害児通所給付費の支給又は不支給を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第6条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。

(支給決定等の変更)

第7条 施行規則第18条の21の規定による申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。

2 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 支給決定を受けた者は、支給決定の有効期間内において、当該支給決定を受けた者の氏名その他施行規則第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、速やかに町長に対し、申請内容変更届出書(様式第11号)を提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第18条の6第10項の規定による申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。

(指定障害児通所支援事業者の届出)

第11条 指定障害児通所支援事業者は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第13条第3項の規定に基づく報告は、(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第13号)によるものとする。

(障害児支援利用計画案の提出)

第12条 施行規則第18条の13の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第14号)とする。

(障害児相談支援給付費の支給)

第13条 施行規則第25条の26の3第1項の規定による申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)とする。

2 施行規則第25条の26の3第3項による通知は、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)とする。

(申請内容の変更の届出)

第14条 前条の規定により、支給決定を受けた者は、指定障害児相談支援事業所に障害児相談支援を依頼したとき、又は当該障害児相談支援事業所を変更したときは、速やかに、町長に障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を提出しなければならない。

(障害児相談支援給付費支給認定の取消し)

第15条 施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)とする。

(継続障害支援児利用援助の期間)

第16条 施行規則第1条の2の7の規定により町が必要と認める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものとする。ただし、第3号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して3月を経過するまでの間に限るものとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 6月

(2) 次号に掲げる者以外のものであって、次に掲げる者 1月

 障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者

 同居している家族等の障害、疾病等のため、指定障害児通所支援事業者等との連絡調整を行うことが困難である者

(3) 通所給付決定又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は支給量に著しく変動があった者 1月

2 前項の規定に関わらず、障害児支援利用計画が作成された通所給付決定に係る障害児の心身の状況又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情に応じ、町長が期間の変更を行うときは、当該保護者に対し、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第17条 施行規則第18条の26第1項の規定による申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第20号)とする。

2 前項の申請書には、施行規則第18条の26第1項第2号及び第3号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、申請者が町長に本人及びその世帯に係る関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、必要な書類の全部又は一部を省略することができる。

3 町長は、高額障害児通所給付費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第18条 町長は、法第21条の6第1項の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うに当たっては、あらかじめ、障害児障害福祉サービス委託依頼書(様式第22号)を当該障害児障害福祉サービス事業者に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、障害児障害福祉サービス決定通知書(様式第23号)を当該障害児に送付するものとする。

2 町長は、障害福祉サービスの措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害児障害福祉サービス変更(解除)通知書(様式第24号)を被措置者及び当該障害児障害福祉サービス事業者に送付するものとする。

(費用の支弁及び請求)

第19条 町長は前条に規定する措置に要する費用については、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「厚生労働省通知」という。)の規定に基づき算定し、支弁するものとする。

2 障害児障害福祉サービス事業者は、当該措置に要した費用について、町長に請求するものとする。

(障害福祉サービスの措置に係る費用の徴収)

第20条 町長は、法第56条第2項の規定により、障害福祉サービスの措置を受けた障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて当該障害福祉サービスの措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は、厚生労働省通知に規定する階層区分に応じた額とする。

(減免)

第21条 町長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項に規定する徴収額を減額し、又は免除することができる。

(1) 収入が著しく減少し、徴収額を負担することができないと認めるとき。

(2) 不慮の災害、疾病等により多額の失費を要し、徴収額を負担することができないと認めるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

(施行細目)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和5年3月29日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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岬町児童福祉法施行細則

平成25年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第3号
令和5年3月29日 規則第7号