○岬町新型インフルエンザ対策本部条例施行規則

平成25年4月13日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年岬町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 岬町新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)は、本部長、副本部長、本部員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長が必要と認めるときは、本部員を追加することができる。

(庶務)

第3条 対策本部の庶務は、危機管理主管課及び感染症対策主管課の共管とする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、平成25年4月13日から施行する。

(令和8年4月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和8年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(令8規則10・一部改正)

本部長

町長

副本部長

副町長、教育長

本部員

泉州南消防組合泉州南広域消防本部岬消防署長、大阪広域水道事業団事業管理泉南地域水道センター所長、危機管理監、まちづくり戦略室長、まちづくり戦略室理事、総務部長、総務部理事、財政改革部長、財政改革部理事、しあわせ創造部長、しあわせ創造部理事、都市整備部長、都市整備部理事、会計室理事、教育委員会事務局教育次長、教育委員会事務局理事、議会事務局長

岬町新型インフルエンザ対策本部条例施行規則

平成25年4月13日 規則第12号

(令和8年4月14日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節 保健・予防衛生
沿革情報
平成25年4月13日 規則第12号
令和8年4月14日 規則第10号