○岬町民生委員推薦会規則
平成25年11月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、岬町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 民生委員の推薦に関する基本方針を決定すること。
(2) 民生委員の候補者の適否を審査し、推薦すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、民生委員の推薦に関すること。
(定数)
第3条 推薦会の定数は、7人とする。
2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、本町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人ずつを町長が委嘱する。
(1) 町議会議員の代表者
(2) 民生委員の代表者
(3) 社会福祉事業の実施に関係する者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 自治会組織の代表者
(7) 関係行政機関の職員
(会議)
第4条 推薦会の会議は非公開とする。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第6条 推薦会の庶務は、地域福祉所管課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。