○岬町民生委員推薦会規則

平成25年11月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、岬町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 民生委員の推薦に関する基本方針を決定すること。

(2) 民生委員の候補者の適否を審査し、推薦すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、民生委員の推薦に関すること。

(定数)

第3条 推薦会の定数は、7人とする。

2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、本町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人ずつを町長が委嘱する。

(1) 町議会議員の代表者

(2) 民生委員の代表者

(3) 社会福祉事業の実施に関係する者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 自治会組織の代表者

(7) 関係行政機関の職員

(会議)

第4条 推薦会の会議は非公開とする。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第6条 推薦会の庶務は、地域福祉所管課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

岬町民生委員推薦会規則

平成25年11月1日 規則第17号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年11月1日 規則第17号