○南部大阪都市計画道の駅「みさき」周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成26年6月27日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画道の駅「みさき」周辺地区地区計画(以下「道の駅「みさき」周辺地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、都市緑地法及び道の駅「みさき」周辺地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、道の駅「みさき」周辺地区計画の区域(以下「計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 計画区域内においては、次の各号に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。

(1) 道路区域内において、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第21条第1項に規定する適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物

(2) 飲食店

(3) 物品販売業を営む店舗

(4) パン屋その他これらに類するもので自家販売のために食品製造業を営む店舗

(5) 展示場

(6) 前各号の建築物に附属するもの

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

(建築物の建蔽率の最高限度)

第5条 建築物の建蔽率は、10分の5を超えてはならない。

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の高さは、15メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の緑化率の最低限度)

第7条 計画地区内における建築物の緑化率は、計画区域の20パーセント以上でなければならない。

(形態または意匠の制限)

第8条 建築物の屋根及び外壁の色彩は、落ち着きのある色合いのものとし、周辺の景観との調和を図るものとする。

(垣又は柵の構造の制限)

第9条 垣・柵(門及び門柱を除く)を設ける場合は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、道の駅「みさき」周辺地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南部大阪都市計画道の駅「みさき」周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成26年6月27日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)