○岬町子ども・子育て支援法施行細則
平成26年12月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(労働時間の下限)
第2条 省令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。
(支給認定申請書)
第3条 省令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給認定証)
第4条 法第20条第4項に規定する認定証は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。
(支給認定却下通知書)
第5条 法第20条第5項の規定により、同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。
(支給認定の有効期間)
第6条 省令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。
2 省令第8条第6号の規定により町が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 省令第8条第2号に規定する期間
(2) 支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という、)から当該支給認定に係る小学校就学前こどもの保護者の育児休業が終了した日の属する月の月末までの期間
3 省令第8条第12号の規定により町が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 省令第8条第8号に規定する期間
(2) 効力発生日から当該支給認定に係る小学校就学前こどもの保護者の育児休業が終了した日の属する月の月末までの期間
4 省令第8条第7号及び第13号の規定により町が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間とする。
(現況の届出)
第7条 省令第9条第1項に規定する届出は、支給認定現況届(様式第4号)によるものとする。
(支給認定の変更申請)
第8条 省令第11条第1項に規定する申請書は、支給認定変更申請書(様式第5号)によるものする。
(申請内容の変更申請)
第9条 省令第15条第1項に規定する届出は、支給認定申請内容変更届(様式第6号)によるものとする。
(支給認定証の再交付申請)
第10条 省令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第7号)によるものとする。
(特定教育・保育施設等の確認申請)
第11条 省令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第8号)によるものとする。
2 省令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第9号)によるものとする。
(確認の変更申請)
第12条 省令第31条又は第40条に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第10号)によるものとする。
(設置者の住所等の変更届出)
第13条 省令第33条第1項又は第41条第1項に規定する届出は、特定教育・保育施設等確認事項変更届(様式第11号)によるものとする。
(利用定員の減少の届出)
第14条 省令第34条又は第41条第3項の届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(様式第12号)によるものとする。
(保育の利用の解除)
第17条 保護者は、保育の利用をしている子どもを退所させようとするときは、町長に退所届(様式第17号)により通知するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。