○岬町立子育て支援センター条例施行規則
平成27年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町立子育て支援センター条例(平成27年岬町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 岬町立子育て支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(条例第3条第6号に規定する保育所等の給食調理については土曜日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定に関わらず、センターの管理上必要があると認めるときは、町長はこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(団体利用)
第4条 センターを利用しようとする子育てサークル等の団体は、あらかじめ、町長に子育て支援センター団体利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(職員の配置)
第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。