○岬町立子育て支援センター条例施行規則

平成27年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町立子育て支援センター条例(平成27年岬町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 岬町立子育て支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日(条例第3条第6号に規定する保育所等の給食調理については土曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定に関わらず、センターの管理上必要があると認めるときは、町長はこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(団体利用)

第4条 センターを利用しようとする子育てサークル等の団体は、あらかじめ、町長に子育て支援センター団体利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、その内容を適当と認めたときは、当該団体に子育て支援センター団体利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(職員の配置)

第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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岬町立子育て支援センター条例施行規則

平成27年4月1日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第10号