○岬町交流センター条例施行規則
平成27年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町交流センター条例(平成26年岬町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 岬町交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、岬町長(以下「町長」という。)が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(1) 土曜日・日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(許可書の交付)
第5条 町長は、センターの使用を許可したときは、岬町交流センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用許可の変更及び取消し)
第6条 センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用について変更又は取消しをしようとするときは、岬町交流センター使用許可変更・取消し(使用料還付)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第7条 条例第7条の規定による使用料の納付は、使用の許可を受けたときに前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、使用料を後納することができる。
(使用料の免除)
第8条 条例第8条の規定による使用料を免除することができるのは、次のとおりとする。
(1) 町議会及び町の執行機関が使用するとき。
(2) 町主催による事業及び町からの受託事業に使用するとき。
(3) 本町内に所在する官公署、学校園及び人権推進活動並びに社会福祉事業を行う団体が公用又は公益に供する事業を行うとき。
(4) 本町内に所在する公共的団体が活動のために使用するとき。
(5) その他町長が認めるとき。
(使用料の還付)
第9条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責によらない事由で使用できなくなったとき。全額
(2) 使用日の3日前までに使用の取消しの申請をし、町長が許可したとき。全額
(3) その他町長が必要と認めるとき。町長が別に定める額
(使用時間)
第10条 センターの使用許可に係る使用時間については、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
2 使用者は、許可を受けないで使用時間を延長してはならない。
(入館の制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの立ち入りを拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(2) その他センターの管理及び事業運営に支障を与える者
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 許可を受けていない施設、設備等を使用しないこと。
(3) 物品の販売、宣伝その他営利活動、又は金品の寄付、募集等の行為をしないこと。ただし、条例の設置目的に沿った活動を行う場合で、あらかじめ町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営上支障を来すような行為をしないこと。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。