○岬町副町長事務分担規則

平成27年7月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、副町長の事務分担及び町長の職務代理の順序について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副町長の事務分担は、別表のとおりとする。この場合において、町長の補助組織以外の組織の所管に属する事務については、町長の権限に属する事務の補助執行に係るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、副町長を指定して事務を担任させることができる。

(職務の代理)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、町長に事故があるとき、又は町長が欠けたときにおける職務を代理する順序は、別表のとおりとする。

第4条 別表の規定により担任事務を担当すべき副町長に事故がある場合における当該担任事務の取扱いについては、別表の規定にかかわらず、他の副町長が担当するものとする。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年7月1日規則第12号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

副町長

担任事務

代理順序

中口副町長

総務部、財政改革部、しあわせ創造部及び都市整備部並びに会計課、教育委員会及び議会事務局の事務のうち町長の権限に属する事務

1

松岡副町長

地方創生並びに深日航路再生に関連する事務及び都市整備部のうち町長が指示する事務

2

岬町副町長事務分担規則

平成27年7月1日 規則第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年7月1日 規則第23号
平成29年7月1日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第12号