○岬町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月18日
条例第29号
注 令和7年12月24日条例第20号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7条例20・一部改正)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令7条例20・一部改正)
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(令7条例20・一部改正)
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 町長又は教育委員会は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。
5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令7条例20・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令7条例20・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令7条例20・追加)
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年8月12日条例第13号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月30日条例第17号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令7条例20・追加)
機関 | 事務 |
1 町長 | 岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年岬町条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年岬町条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 岬町子ども医療費の助成に関する条例(平成12年岬町条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 岬町就学援助費支給要綱による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 教育委員会 | 岬町特別支援教育就学奨励費給付要綱による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令7条例20・追加)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する情報であって規則で定めるもの (7) 岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例に関する情報であって規則で定めるもの (8) 岬町子ども医療費の助成に関する条例に関する情報であって規則で定めるもの (9) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
2 町長 | 岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (5) 児童福祉法に関する情報であって規則で定めるもの (6) 岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例に関する情報であって規則で定めるもの (7) 岬町子ども医療費の助成に関する条例に関する情報であって規則で定めるもの (8) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 岬町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (5) 児童福祉法に関する情報であって規則で定めるもの (6) 岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例に関する情報であって規則で定めるもの (7) 岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例に関する情報であって規則で定めるもの (8) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(令7条例20・追加)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (4) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 |