○岬町観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町観光案内所の設置及び管理に関する条例(平成28年岬町条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 観光案内所の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 観光案内所の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定に関わらず、観光案内所の管理上必要があると認めるときは、町長はこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(入館者が遵守すべき事項)

第4条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 許可なく物品の販売、募金等の行為を行わないこと。

(3) その他観光案内所の管理運営上必要と認められること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

岬町観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年4月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第5号