○岬町観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町観光案内所の設置及び管理に関する条例(平成28年岬町条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 観光案内所の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 観光案内所の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定に関わらず、観光案内所の管理上必要があると認めるときは、町長はこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(入館者が遵守すべき事項)
第4条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 許可なく物品の販売、募金等の行為を行わないこと。
(3) その他観光案内所の管理運営上必要と認められること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。