○岬町工場立地法地域準則条例

平成28年12月26日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域及び同法第20条第1項の規定により告示した南部大阪都市計画多奈川・多目的公園地区地区計画の区域

100分の10以上

100分の15以上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が前条の区域(以下「適用区域」という。)及び適用区域以外の区域にわたる場合においては、当該敷地に占める適用区域の面積の割合(以下「敷地割合」という。)が2分の1以上のときは当該敷地の全部について同条の表の規定を適用し、敷地割合が2分の1未満のときは当該敷地の全部について同表の規定を適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(岬町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

2 岬町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年岬町条例第12号)は、平成29年3月31日に廃止する。

(経過措置)

3 昭和49年6月28日以前に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときの第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定める方法により行うものとする。

岬町工場立地法地域準則条例

平成28年12月26日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)