○岬町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成29年9月19日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、岬町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 岬町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岬町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 岬町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年岬町条例第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行の際に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

岬町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成29年9月19日 条例第21号

(平成29年9月19日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成29年9月19日 条例第21号