○岬町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成29年9月19日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、岬町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 岬町農業委員会の委員の定数は、14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岬町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 岬町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年岬町条例第27号)は、廃止する。
(経過措置)
3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行の際に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。