○岬町町民交流広場設置条例
平成30年3月27日
条例第3号
(設置)
第1条 町民の交流を高め地域の連帯意識を培うため、町民が気軽に利用できる町民交流広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
夕野池町民交流広場 | 岬町淡輪5759番地の1 |
カイカ池町民交流広場 | 岬町淡輪5758番地の1 |
(行為の制限)
第3条 広場は、地域住民の憩いと安らぎ及び健康づくりなど交流の場として自由に使用することができる。
2 広場を使用するにあたって、次の各号に掲げる営利を目的とする行為を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。この場合、町長はその使用の許可に条件を付することができる。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 競技会、展示会その他これに類する催しをすること。
(3) その他広場の全部又は一部を独占して使用すること。
3 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を町長に申し出てその許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の使用を許可しないことができる。
(1) 公益又は良俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 広場の施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 広場の管理上支障があると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。
(5) その他町長において広場を使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用の取消し等)
第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
(4) 暴力団の利益になるとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の取消しによって使用者が損害を受けても、町長はこれに対し補償の責めを負わない。
2 町長は、公共団体、公益団体又は公共的団体において公共のために使用するときその他公益上必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
3 使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 申し出の目的又は用途以外に使用しないこと。
(2) 許可を受けた使用の権利を譲渡又は転貸しないこと。
(3) その他広場の管理上町長が必要と認めて指示すること。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、広場の使用を終了したとき又は第5条の規定により使用の許可が取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(災害の責任)
第9条 町長は、使用者の使用中の故意又は過失若しくは病気による事故については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、広場の使用に際し施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、広場の使用に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(岬町暴力団等の排除に関する条例の一部改正)
2 岬町暴力団等の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)の一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
24 | 岬町町民交流広場設置条例(平成30年岬町条例第3号) |
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 期間 | 使用料 |
行商その他これに類する行為をすること。 | 1平方メートル | 1日 | 44円 |
競技会、展示会その他これに類する催しをすること。 | |||
その他広場の全部又は一部を独占して使用すること。 |
備考
1 使用面積が、1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 期間の計算については、単位期間に満たない端数があるときは、単位期間とする。