○岬町暴力団等の排除に関する条例施行規則

平成25年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町暴力団等の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の定義は、条例の定めるところによる。

(暴力団密接関係者)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者

(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者

(3) 前号に定めるものほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(5) 事業者で、次に掲げる者(に掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの

 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)

 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの

 事実上事業者の経営に参加していると認められる者

(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、条例第2条第5号に規定する公共工事等及び同条第6号に規定する売払い等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者

(不当要求行為)

第4条 条例第13条第1項に規定する不当要求行為とは、次に掲げるものをいう。

(1) 公正な職務の遂行を損なうおそれのあるものとして、次に掲げる事項に該当する行為

 町が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に対して適当でない行為

 町の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為

 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

 町が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の非処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

 前各号に掲げるもののほか、法令等又は要綱等で定められた基準等の規定に反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けようと要求する行為

(2) 暴力行為等の社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図るものとして次に掲げる事項に該当する行為

 身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為

 相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為又は正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為

 正当な理由なく強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為

 著しく粗野又は乱暴な言動により他人に険悪の情を抱かせる行為

 大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為

 拒否されたにもかかわらず、職員の自宅その他私的な活動場所を訪問し、又は電話等による応対を求める行為

 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は町の事務及び事業の遂行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為の発生時の措置)

第5条 職員は、不当要求行為が行われたときは、直ちにその内容を管理監督の立場にある者(以下「管理監督者」という。)に報告しなければならない。

2 管理監督者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく町長に報告するとともに、職員が適法かつ公正に事務及び事業を遂行するための措置を講じなければならない。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに警告、排除、大阪府警察への通報等必要な措置を講じるものとする。

(勧告等)

第6条 条例第15条の規定による指導又は勧告は、指導書(様式第1号)又は勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(事実の公表)

第7条 条例第15条第2項の規定による公表は、勧告に従わない者の氏名又は名称その他必要な事項を役場前の掲示場に掲示することにより行う。

(意見陳述の機会の付与)

第8条 条例第15条第3項の規定による意見陳述は、意見を記載した書面で提出して行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による意見陳述を行うときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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岬町暴力団等の排除に関する条例施行規則

平成25年3月18日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)