○岬町総合計画条例

平成31年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の位置付けを明らかにし、総合計画の策定に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な町政の運営を図り、まちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来のまちづくりの方向性を示す最上位の計画で、基本構想及び基本計画で構成されるものをいう。

(2) 基本構想 まちづくりに係る基本理念及び将来像を示した基本的な構想をいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の方向性を体系的に示す基本的な計画をいう。

(4) 実施計画 基本計画に定める施策を実現するための個別の事業を示す計画をいう。

(総合計画審議会への諮問)

第3条 町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、岬町総合計画審議会条例(昭和51年岬町条例第11号)第1条に規定する岬町総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岬町総合計画条例

平成31年3月26日 条例第2号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成31年3月26日 条例第2号