○岬町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例(平成31年岬町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(周辺関係者の範囲)

第2条 条例第3条第5号に規定する周辺関係者等の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 太陽光発電事業に係る事業区域に隣接する土地並びにその土地に存する建築物の所有者、管理者及び占有者

(2) 太陽光発電施設から生じる太陽光の反射光又は当該反射光から生じる熱により生活環境に影響を受ける範囲の土地並びに建築物の所有者、管理者及び占有者

(3) 前2号に掲げるもののほか、太陽光発電事業に伴って生活環境に一定の影響を受けるおそれのあるものとして町長が認めるもの

(抑制区域)

第3条 条例第8条第10号及び第11号の規定による規則で定める区域は、別表第1に掲げる区域とする。

(事前協議の手続)

第4条 条例第9条第1項の規定による事前協議を行おうとするものは、事前協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事前協議書には、別表第2に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、当該事前協議に係る事業計画に応じて、その必要性がないと町長が認めるときは、これらの図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。

(周辺関係者への説明)

第5条 条例第10条第3項の規定による報告は、事前周知結果報告書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して、これを町長に提出して行わなければならない。

(1) 周知に使用し、又は配布した図書等の写し

(2) 周知を行った地域の範囲を示した図面

(3) 周辺関係者からの意見と事業者の対応方針

(4) 周知のために説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの

 説明会で配布した資料及び説明事項

 説明会に出席した者の名簿の写し

 説明会を開催した状況を確認することができるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(届出)

第6条 条例第11条第1項の規定による届出は、事業計画届出書(様式第3号)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項に規定する事業計画届出書には、別表第3に掲げる図書を添付しなければならない。

3 条例第11条第3項又は第4項の規定による届出は、事業計画変更届出書(様式第4号)を町長に提出して行わなければならない。

(届出を要しない軽微な変更)

第7条 条例第11条第3項又は第4項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第11条第2項第2号に掲げる事項の変更のうち、同条第1項の規定による届出に係る設置工事の着手予定日を当該着手予定日とされた日より前の日にする変更以外の変更

(2) 条例第11条第2項第3号に掲げる事項の変更のうち、事業区域の面積を変更する行為であって、当該行為により増減する事業区域の面積が変更前の事業区域の面積の10分の1以下であるもの

(3) 条例第11条第2項第4号に掲げる事項の変更のうち、工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分(太陽電池モジュールに係るものを除く。)の材料又は構造の変更

(施設基準)

第8条 条例第12条第2項に規定する施設基準は、別表第4に掲げるものとする。

(工事完了の届出)

第9条 条例第13条第1項の規定による届出は、工事完了(中止)届出書(様式第5号)及び工事完了検査申請書(様式第6号)を町長に提出して行わなければならない。

2 条例第13条第2項の規定による通知は、工事検査済通知書(様式第7号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第10条 条例第14条第1項の規定による届出は、事業廃止届出書(様式第8号)を町長に提出して行わなければならない。

2 条例第14条第2項の規定による届出は、事業廃止完了届出書(様式第9号)を町長に提出して行わなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年11月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区域の名称

対象区域

条例第8条第10号及び第11号の規定による規則で定める区域

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する第一種低層住居専用地域に所在する土地(この規則の施行日において太陽光発電事業計画認定申請書を提出し、又は同事業計画認定を受けた事業区域の土地を除く。)

(2) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域に所在する農地(現況地目が田及び畑に限る。)

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定に基づき指定された重要文化財が所在する土地及びその隣接する土地

(4) 文化財保護法第182条第2項の規定に基づく大阪府指定文化財(以下、「大阪府指定文化財」という。)が所在する土地及びその隣接する土地

(5) 大阪府指定文化財に準じ、本町にとって歴史上又は芸術上価値が高いものとしてその保存が必要と特に町長が認めた文化財が所在する土地及びその隣接する土地

別表第2(第4条関係)

(1) 太陽光発電事業計画認定申請書及び添付書類(権利者の証明書及び関係法令手続状況報告書)の写し

(2) 事業者を証明する書類(法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本)

(3) 位置図(縮尺1/2500以上)

(4) 現況図(縮尺1/500以上)及び現況縦横断面図(縮尺1/500以上)

(5) 公図の写し(事業区域及びその隣接地の地番、地積、所有者の住所氏名等(当該土地に建築物が存する場合その所有者の住所氏名等を含む。)を記入すること。また、里道及び水路についても表示すること。)

(6) 土地利用計画図(縮尺1/500以上)

(7) 排水計画平面図(縮尺1/500以上)

(8) 造成計画平面図及び断面図(縮尺1/500以上)

(9) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図、縮尺1/100以上)

(10) 周辺関係者への説明会等の実施計画の概要

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(注) 樹木の伐採、切土、盛土その他土地の形質の変更を伴わない場合においては、第8号に掲げる書類の添付を省略することができる。

別表第3(第6条関係)

(1) 別表第2に掲げる書類

(2) 事前周知結果報告書(様式第2号)及び同報告書に添付した書類

(3) 太陽光発電施設の維持管理計画(同施設の廃止後において行う措置を含む。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

別表第4(第8条関係)

対象項目

内容

擁壁の設置

切土等により崖(勾配が30度を超える土地をいう。)が生じる場合は、当該崖の表面が擁壁で覆われていること。ただし、当該崖について、その勾配、地質、土質及び高さからみて崩壊のおそれがない場合又は周辺の土地利用の状況により擁壁の設置の必要がない場合は、この限りではない。

擁壁の構造

上記により設置される擁壁の構造は、次のいずれかの基準にも適合するものであること。

ア 安定計算により、その安定性が確かめられたものであること。

イ 当該擁壁の裏面の排水を良くするための水抜き穴及び透水層が設けられたものであること。

法面の構造

切土等が行われた後に法面が生じる場合にあっては、当該法面の構造が、小段又は排水施設の設置その他の措置が適切に行われているものであること。

法面保護

事業区域内の法面が雨水、風化等により浸食されないよう植生工等による法面保護が行われていること。

排水施設の構造

事業区域内の排水施設は、堅固で耐久性を有するとともに、維持管理の容易な構造であること。また、必要がある場合には、土砂の流出を防止するための沈砂池が適切に設置されたものであること。

事業区域の境界及び周囲の景観

太陽光発電施設は、事業区域の境界から可能な限り後退のうえ配置するとともに、境界周囲に植栽を行うなど景観保全及び環境保全に配慮するように努めること。

斜面地における景観

主要な道路、市街地等から容易に望見できる斜面地においては、太陽光発電施設は、勾配が概ね30度以下の箇所に設置されていること。

水面の景観

ため池等の水面に設置する太陽光発電施設にあっては、太陽光電池モジュールの水平投影面積の当該水面の面積に対する割合が概ね50%以下であること。

反射光

太陽電池モジュールは、その反射光が周辺の環境に重大な影響を及ぼすことがないよう、次のいずれかの基準に適合するものであること。

ア 低反射性のものであること。

イ 位置、傾斜角度等について、十分に配慮して設置されるものであること。

色彩

太陽光発電施設に係る太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、分電盤及びフェンス等各種附属設備は、周囲の景観に調和した色彩とすること。

材料

太陽電池モジュールを支持する架台等は、経年変化により景観上の支障が生じない材料が使用されたものであること。

太陽光発電施設の基礎

太陽電池モジュールを支持する架台の基礎は、上部構造が構造上支障のある沈下、浮き上がり、転倒又は横移動を生じないよう、地盤に定着されたものであること。

太陽光発電施設の太陽電池モジュール

太陽電池モジュールは、荷重又は外力によって、脱落又は浮き上がりが生じないよう、構造耐力上安全である架台に取り付けられたものであること。

太陽光発電施設の耐久性

工作物の構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものは、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料が使用されたものであること。

騒音及び振動

パワーコンディショナー等の附属設備は、騒音又は振動による事業区域の周辺の居住環境に対する影響の低減を図るため、その配慮、構造又は設備の関し、適切な措置が行われていること。

太陽光発電設備の搬入及び設置

太陽光発電施設の搬入及び設置を行う時間、期間等が周辺関係者の生活環境への影響を最小限とするものであること。

発電施設の維持管理

太陽光発電施設の維持管理計画(保守点検を含む。)に従って、保守点検及び維持管理を実施するように努めること。また、実施した保守点検及び維持管理の内容について記録、保管するように努めること。

非常時に求められる安全措置

ア 落雷、洪水、暴風及び地震等による発電設備の破損や第三者への被害をもたらすおそれがある事象が発生した場合は、直ちに発電(送電)状況を確認した上で、可能な限り速やかに現地を確認し、発電設備の損壊、飛散又は感電のおそれがないことを確認するように努めること。

イ 発電設備の異常若しくは破損等により周辺地域への被害が発生するおそれがある場合又は発生した場合は、町及び地域住民へ速やかにその旨を連絡するように努めること。また、被害防止又は被害の拡大防止のための措置を講じるように努めること。

ウ 被害が発生し損害賠償責任を負う場合、適切かつ誠実な対応を行うように努めること。

撤去及び処分費用の確保

太陽光発電事業終了後に適切に撤去及び処分を行うため、その実行に係る費用を想定した事業計画を策定すること。また、この撤去及び処分費用を適切に確保するために積立等の計画的な調達及び手配をするように努めること。

事業終了後の撤去及び処分の実施

ア 太陽光発電事業を終了した発電設備について、撤去までの期間、建築基準法の規定に適合するように適切に維持管理するように努めること。また、感電防止の観点から、第三者がみだりに発電設備に近づかないよう、適切な措置を講じるように努めること。

イ 発電設備の撤去及び処分については、廃棄物処理法等の関係法令を遵守し、事業終了後、可能な限り速やかに行うこと。

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岬町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日 規則第6号

(令和3年11月24日施行)