○岬町立みさき公園条例
令和2年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 町民にみどりに包まれた憩いと交流及び活動の場を提供し、もって町民の健康で文化的な生活の確保に資するため、岬町都市公園条例(昭和43年岬町条例第29号。以下「都市公園条例」という。)第6条第1項の規定に基づき有料公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条に定める有料公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岬町立みさき公園
位置 大阪府泉南郡岬町淡輪3990番地ほか
(事業)
第3条 町は、岬町立みさき公園(以下「みさき公園」という。)において、次に掲げる事業を行う。
(1) みさき公園のみどりを管理し、みさき公園に各種の公園施設を設置するほか、みさき公園を管理し、及び運営すること。
(2) みさき公園の賑わいの創造に資する事業を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、みさき公園の管理運営に必要な事業を行うこと。
(行為の許可)
第4条 みさき公園において、次に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売又は頒布、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 野外ロケーション又は業として写真撮影その他これに類する行為をすること。
(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのためにみさき公園の全部又は一部を使用すること。
(4) 行商、露店その他これに類する行為をすること。
2 前項の許可を受けようとするものは、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなる恐れがあると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、みさき公園の管理上支障があると認められるとき。
4 町長は、第1項の許可にみさき公園の管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第5条 みさき公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みさき公園を破損し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 土石、竹木等の物件を堆積すること。
(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は停め置くこと。
(9) 動物を引き連れること。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 盲導犬、聴導犬その他これに類するものをその目的のために使用するとき。
イ 指定する区域において飼犬に引綱等を付けて散歩させるとき。
ウ ドッグラン施設(柵等で隔離された区域の中で飼主の管理の下において飼犬を運動させるための施設をいう。)内において飼犬を運動させるとき。
(10) みさき公園の施設をその用途以外に使用すること。
(11) 他の来園者若しくは近隣住民に危害を及ぼす恐れのある行為又は著しく迷惑を及ぼす恐れのある行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第6条 町長は、みさき公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又はみさき公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、みさき公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めてみさき公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 第4条第4項の規定により許可に付せられた条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けたとき。
(4) その行為が暴力団の利益になり、又はなる恐れがあると認められるとき。
(有料公園施設)
第7条の2 みさき公園の公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(公園施設の設置等許可申請書の記載事項)
第7条の3 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園の施設を設けようとするとき。
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の外観
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事の実施方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧方法
コ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理の場所
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項
(公園の占用許可申請書の記載事項)
第7条の4 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占有物件の外観
(2) 占有物件の管理の方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の復旧方法
(6) その他町長の指示する事項
(占用許可事項の軽易な変更)
第7条の5 法第6条第3項ただし書の規定により条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占有物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占有者が当該占有の目的に付随して行うもの
(使用料)
第8条 みさき公園内の土地又は公園施設等を使用する者は、別表第2に定める使用料及び規則で定める附属施設の使用料を納付しなければならない。
(徴収方法等)
第9条 使用料は、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第10条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用者の申請により使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に、みさき公園の管理に関する業務のうち、次の各号に掲げるものを行わせることができる。
(2) 第6条の規定による利用の禁止又は制限その他のみさき公園の利用に関する業務
(3) みさき公園の維持及び補修に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(指定管理者の公募)
第12条 町長は、第14条第1項の規定により指定を受けようとするときは、岬町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年岬町条例第19号。以下「指定手続条例」という。)で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) みさき公園の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。
(2) みさき公園の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。
(3) 第11条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基盤を有すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、みさき公園の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。
2 町長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定手続条例第15条の規定により学識経験者その他町長が認める者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の公示等)
第15条 町長は、前条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び所在地並びに指定期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は所在地を変更するときは、あらかじめ、町長にこの旨を届け出なければならない。
3 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
(指定管理者の業務の実施状況等の評価)
第16条 町長は、指定管理者が行う第11条各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の取消し等)
第17条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の業務の状況に関する町長の指示に従わないとき。
(2) 第14条第1項に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
(利用料金の収受)
第18条 町長は、指定管理者に別表第2に掲げるみさき公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用料金を後納させることができる。
5 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。
6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
7 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(公園施設の設置基準の特例)
第20条 みさき公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、都市公園条例第2条の4の規定に関わらず100分の9を超えてはならない。ただし、都市公園条例第2条の5で定める特別の場合においては、同条で定める範囲内でこれを超えることができる。
(PFI事業における公園施設の設置又は管理許可期間の特例)
第21条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者(以下「PFI事業者」という。)が同条第4項に規定する選定事業(以下「PFI事業」という。)として行う公園施設の設置又は管理の許可期間は、法第5条3項の規定にかかわらず、当該PFI事業に係る同法第5条第2項第5号に規定する事業契約(以下「PFI事業契約」という。)の契約期間(当該PFI事業契約期間が30年を超える場合にあっては、30年)の範囲内において町長が定める期間とする。
(PFI事業における指定管理者の指定期間の特例)
第22条 PFI事業によりみさき公園を整備しようとする場合であって、当該施設の管理を包括的にPFI事業者に行わせる場合は、原則として地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者の制度を適用する。
2 PFI事業者が指定管理者としてみさき公園の管理に関する業務を行う期間は、PFI事業契約の契約期間(当該PFI事業契約期間が30年を超える場合にあっては、30年)の範囲内とする。
3 PFI事業者が指定管理者としてみさき公園の管理に関する業務を行う対象区域は、みさき公園及びみさき公園上の全施設(法第5条第1項に規定する設置許可の対象となるPFI事業者が設置する施設及び管理許可の対象となる町所有の施設を除く。)とする。
(協議会の設置)
第23条 町長は、みさき公園の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 町の関係部署の職員
(2) みさき公園に係る指定管理者
(3) 法5条第1項の規定により公園施設の設置又は管理許可を受けた者
(4) 学識経験者
(5) 観光及び商工関係団体を代表する者
(6) 自治区関係団体を代表する者
(7) 公園利用者の利便の向上に資する活動を行う者などであって町長が必要と認める者
3 協議会において協議が整った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなけければならない。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、みさき公園に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(岬町ラブホテル建築等規制条例の一部改正)
2 岬町ラブホテル建築等規制条例(昭和59年岬町条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表第2第3項第1号を次のように改める。
(1) 岬町立みさき公園条例(令和2年岬町条例第1号)に規定する岬町立みさき公園
(岬町パチンコ遊技場等及びゲームセンター建築等規制条例の一部改正)
3 岬町パチンコ遊技場等及びゲームセンター建築等規制条例(昭和59年岬町条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表第2第3項第1号を次のように改める。
(1) 岬町立みさき公園条例(令和2年岬町条例第1号)に規定する岬町立みさき公園
(岬町暴力団等の排除に関する条例の一部改正)
4 岬町暴力団等の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)の一部を次のように改正する。
別表に次の1行を加える。
25 | 岬町立みさき公園条例(令和2年岬町条例第1号) |
附則(令和3年9月7日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行日以降に設置等許可又は占用許可を受けた者について適用し、同日前に設置等許可又は占用許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月29日条例第12号抄)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条の2関係)
区分 | 有料公園施設の種類 |
みさき公園 | みさき公園駅前自動車専用停留所 |
園内既設駐車場 | |
野外ステージ(観覧席及び控室を含む。) |
別表第2(第8条及び第18条関係)
(1) 公園施設を設け、又は管理して公園を使用する者の納付すべき使用料
区分 | 単位 | 使用料(円) | |
公園施設を設けるとき | 土地を使用する場合 | 1m2につき月額 | 40 |
工作物その他物件又は施設を設ける場合(ただし、次号に掲げる占用物件を除く。) | 100 | ||
公園施設を管理するとき | 土地を使用する場合 | 400 | |
公園施設、工作物その他物件又は施設を使用する場合 | 1,100 |
(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する者の納付すべき使用料
占用物件名 | 単位 | 使用料(円) | |||
電柱(支柱、支線柱及び支線を含む。) | 1本につき年額 | 1,820 | |||
電話柱(支柱、支線柱及び支線を含む。) | 1本につき年額 | 680 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1mにつき年額 | 10 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 1mにつき年額 | 5 | |||
携帯電話無線基地局 | 1基につき年額 | 850 | |||
公衆電話所 | 1個につき年額 | 1,710 | |||
郵便差出箱 | 1個につき年額 | 600 | |||
広告塔、看板その他これに類するもの | 表示面積1m2につき年額 | 2,125 | |||
地下埋設物(ガス管、上下水道管等) | 外径が10cm未満のもの | 長さ1mにつき年額 | 70 | ||
外径が10cm以上30cm未満のもの | 120 | ||||
外径が30cm以上のもの | 210 | ||||
地下構造物(マンホールその他これに類するもの) | 使用面積1m2につき年額 | 620 | |||
アーケードその他これに類するもの | 使用面積1m2につき年額 | 620 | |||
上空又は地下に設ける通路 | 使用面積1m2につき年額 | 1,075 | |||
工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設 | 使用面積1m2につき年額 | 213 | |||
自動販売機 | 土地を使用する場合 | 1m2以下の設置面積 | 1台につき月額 | 500 | |
1m2を超える設置面積 | 1,000 | ||||
工作物その他の物又は施設を使用する場合 | 1m2以下の設置面積 | 1,100 | |||
1m2を超える設置面積 | 2,200 |
行為の種類 | 単位 | 金額(円) |
業として行う写真撮影 | 日額 | 20,000 |
業として行う映画の撮影又は興行 | 日額 | 40,000 |
競技会、集会、展示会その他これに類するもの | 使用面積1m2につき日額 | 40 |
行商、露店その他これに類するもの | 使用面積1m2につき日額 | 400 |
(4) 有料公園施設等の使用料
有料公園施設の種類 | 単位 | 使用料(円) | |
みさき公園駅前自動車専用停留所 | 大型車 | 1区画につき月額 | 18,000 |
普通車 | 6,000 | ||
園内既設駐車場 | 大型車 | 1台につき1日 | 1,500 |
普通車 | 800 | ||
自動二輪車 | 300 | ||
野外ステージ(観覧席及び控室を含む。) | 1時間につき | 1,100 |
(5) 使用料等の算定
ア 電話柱とは、電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。
イ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が、当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
ウ 表示面積とは、広告、看板その他これに類するものの表示部分の面積をいう。使用料の額を算定する基礎となる面積が1m2に満たないもの又はその面積に1m2未満の端数がある場合は1m2として、長さが1mに満たないもの又はその長さに1m未満の端数がある場合は1mとして計算する。
エ 使用料の額が月を単位として定められている場合においては、その使用期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
オ 使用料の額が年を単位として定められている場合においては、その使用期間が1年に満たないもの又はその期間に1年未満の端数があるときは、当該年額使用料を12月で除した値に、その使用開始の日を含む月から使用終了の日を含む月までの使用月数を乗じて計算する。
カ 大型車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する大型自動車及び中型自動車をいい、普通自動車とは、大型及び中型自動車、大型及び小型特殊自動車、自動二輪車(特定二輪車を含む。)及び原動機付自転車を除く自動車をいい、自動二輪車とは、総排気量50CCを超える二輪の自動車をいう。
ケ 別表第2に定める使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を含むものとする。