○岬町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

令和2年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)に対して行う地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)において定められた同条第2項第1号に規定する促進区域において、同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、承認地域経済牽引事業者が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置したときは、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したもので、かつ、その取得の日から1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新たに課されることとなった年度から3年度分に限り、課税を免除することができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(課税免除の可否の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請について審査し、課税免除の可否を決定するものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により承認が取り消されたとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により課税免除を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が課税免除を行うことが不適当であると認めたとき。

(課税免除の承継)

第6条 町長は、課税免除を受けている者について事業の承継があったときは、対象施設において事業が承継されている場合に限り、当該事業を承継する者に対して当該課税免除を継続することができる。

2 前項の規定により課税免除を継続する場合において当該事業を承継する者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 第1項の規定により承継することとなる課税免除の期間は、当該課税免除が決定された期間の残期間とする。

(調査等)

第7条 町長は、課税免除を受けた者に対し、必要な事項について報告を求め、又は調査を行うことができる。

(適用除外)

第8条 この条例の規定は、岬町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年岬町条例第20号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受ける者については、適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岬町企業立地促進条例の一部改正)

2 岬町企業立地促進条例(平成28年岬町条例第15号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の1項を加える。

2 岬町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(令和2年岬町条例第2号)の適用を受け、固定資産税の課税免除を受ける場合は、その課税免除額を次条第1号に規定する施設設置助成金から差し引くものとする。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に固定資産税の課税免除を受けた者に対するこの条例の規定は、この条例の失効後も、なおその効力を有する。

(令和3年12月22日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

令和2年3月26日 条例第2号

(令和5年3月31日施行)