○岬町社会体育施設条例

令和2年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 町民のスポーツの推進と健康及び体力向上を促進するために岬町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岬町テニスコート

岬町多奈川谷川1658番地の1

岬町淡輪青少年運動広場

岬町淡輪734番地

岬町灰吹池運動広場

岬町深日773番地の1

岬町町民体育館

岬町淡輪4546番地

岬町スポーツ広場

岬町多奈川谷川2539番地の18

(施設)

第3条 岬町スポーツ広場に、次に掲げる施設を置く。

(1) 体育館

(2) 野球場

(3) テニスコート

(4) ゲートボール場

(5) 緑地

(6) その他附帯施設

(管理)

第4条 社会体育施設は、岬町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第5条 社会体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会体育施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属施設等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とすると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他委員会が、不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 委員会は、社会体育施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、停止し、若しくは取り消し、又は退去を命ずることができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第11条 使用者は、社会体育施設に特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に社会体育施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、社会体育施設の使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者の責に帰すべき事由により、建物、設備及び器具等を汚損、破損又は滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、その額を減免し、又は免除することができる。

(免責)

第15条 委員会は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。

(1) 第7条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害

(2) 本町又は委員会に過失のある場合を除き、施設及び附属設備等の使用により生じた使用者及び第三者の損害

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(岬町立テニスコート条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岬町立テニスコート条例(平成19年岬町条例第28号)

(2) 岬町運動広場設置条例(平成19年岬町条例第31号)

(3) 岬町立町民体育館条例(平成19年岬町条例第32号)

(岬町ラブホテル建築等規制条例の一部改正)

3 岬町ラブホテル建築等規制条例(昭和59年岬町条例第19号)の一部を次のように改正する。

別表第2第5項第5号を次のように改める。

(5) 岬町社会体育施設条例(令和2年岬町条例第3号)に規定する社会体育施設

別表第2第5項第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号中「・町立テニスコート」を削り、同号を第7号とする。

(岬町パチンコ遊技場等及びゲームセンター建築等規制条例の一部改正)

4 岬町パチンコ遊技場等及びゲームセンター建築等規制条例(昭和59年岬町条例第20号)の一部を次のように改正する。

別表第2第5項第5号を次のように改める。

(5) 岬町社会体育施設条例(令和2年岬町条例第3号)に規定する社会体育施設

別表第2第5項第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号中「・町立テニスコート」を削り、同号を第7号とする。

(岬町暴力団等の排除に関する条例の一部改正)

5 岬町暴力団等の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)の一部を次のように改正する。

別表中「

17

岬町運動広場設置条例(平成19年岬町条例第31号)

18

岬町立町民体育館条例(平成19年岬町条例第32号)

19

岬町立テニスコート条例(平成19年岬町条例第28号)

20

いきいきパークみさき条例(平成25年岬町条例第27号)

21

道の駅みさき設置及び管理に関する条例(平成26年岬町条例第22号)

22

岬町交流センター条例(平成27年岬町条例第1号)

23

岬町立子育て支援センター条例(平成27年岬町条例第4号)

24

岬町町民交流広場設置条例(平成30年岬町条例第3号)

25

岬町立みさき公園条例(令和2年岬町条例第1号)

」を「

17

岬町社会体育施設条例(令和2年岬町条例第3号)

18

いきいきパークみさき条例(平成25年岬町条例第27号)

19

道の駅みさき設置及び管理に関する条例(平成26年岬町条例第22号)

20

岬町交流センター条例(平成27年岬町条例第1号)

21

岬町立子育て支援センター条例(平成27年岬町条例第4号)

22

岬町町民交流広場設置条例(平成30年岬町条例第3号)

23

岬町立みさき公園条例(令和2年岬町条例第1号)

」に改める。

別表(第8条関係)

区分

単位

使用料

岬町テニスコート(1面)

1時間

200円

岬町淡輪青少年運動広場

2時間

100円

岬町灰吹池運動広場

2時間

300円

岬町町民体育館

2時間

800円

岬町スポーツ広場

体育館(ホール)

2時間

400円

体育館(和室)

1時間

100円

野球場

1時間

250円

テニスコート

1時間

200円

ゲートボール場

2時間

100円

岬町社会体育施設条例

令和2年3月26日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)