○岬町社会体育施設条例
令和2年3月26日
条例第3号
(目的)
第1条 町民のスポーツの推進と健康及び体力向上を促進するために岬町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岬町テニスコート | 岬町多奈川谷川1658番地の1 |
岬町淡輪青少年運動広場 | 岬町淡輪734番地 |
岬町灰吹池運動広場 | 岬町深日773番地の1 |
岬町町民体育館 | 岬町淡輪4546番地 |
岬町スポーツ広場 | 岬町多奈川谷川2539番地の18 |
(施設)
第3条 岬町スポーツ広場に、次に掲げる施設を置く。
(1) 体育館
(2) 野球場
(3) テニスコート
(4) ゲートボール場
(5) 緑地
(6) その他附帯施設
(管理)
第4条 社会体育施設は、岬町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第5条 社会体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会体育施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属施設等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とすると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他委員会が、不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 委員会は、社会体育施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、停止し、若しくは取り消し、又は退去を命ずることができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第11条 使用者は、社会体育施設に特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に社会体育施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、社会体育施設の使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者の責に帰すべき事由により、建物、設備及び器具等を汚損、破損又は滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、その額を減免し、又は免除することができる。
(免責)
第15条 委員会は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。
(1) 第7条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害
(2) 本町又は委員会に過失のある場合を除き、施設及び附属設備等の使用により生じた使用者及び第三者の損害
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(岬町立テニスコート条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 岬町立テニスコート条例(平成19年岬町条例第28号)
(2) 岬町運動広場設置条例(平成19年岬町条例第31号)
(3) 岬町立町民体育館条例(平成19年岬町条例第32号)
(岬町ラブホテル建築等規制条例の一部改正)
3 岬町ラブホテル建築等規制条例(昭和59年岬町条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表第2第5項第5号を次のように改める。
(5) 岬町社会体育施設条例(令和2年岬町条例第3号)に規定する社会体育施設
別表第2第5項第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号中「・町立テニスコート」を削り、同号を第7号とする。
(岬町パチンコ遊技場等及びゲームセンター建築等規制条例の一部改正)
4 岬町パチンコ遊技場等及びゲームセンター建築等規制条例(昭和59年岬町条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表第2第5項第5号を次のように改める。
(5) 岬町社会体育施設条例(令和2年岬町条例第3号)に規定する社会体育施設
別表第2第5項第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号中「・町立テニスコート」を削り、同号を第7号とする。
(岬町暴力団等の排除に関する条例の一部改正)
5 岬町暴力団等の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)の一部を次のように改正する。
別表中「
17 | 岬町運動広場設置条例(平成19年岬町条例第31号) |
18 | 岬町立町民体育館条例(平成19年岬町条例第32号) |
19 | 岬町立テニスコート条例(平成19年岬町条例第28号) |
20 | いきいきパークみさき条例(平成25年岬町条例第27号) |
21 | 道の駅みさき設置及び管理に関する条例(平成26年岬町条例第22号) |
22 | 岬町交流センター条例(平成27年岬町条例第1号) |
23 | 岬町立子育て支援センター条例(平成27年岬町条例第4号) |
24 | 岬町町民交流広場設置条例(平成30年岬町条例第3号) |
25 | 岬町立みさき公園条例(令和2年岬町条例第1号) |
」を「
17 | 岬町社会体育施設条例(令和2年岬町条例第3号) |
18 | いきいきパークみさき条例(平成25年岬町条例第27号) |
19 | 道の駅みさき設置及び管理に関する条例(平成26年岬町条例第22号) |
20 | 岬町交流センター条例(平成27年岬町条例第1号) |
21 | 岬町立子育て支援センター条例(平成27年岬町条例第4号) |
22 | 岬町町民交流広場設置条例(平成30年岬町条例第3号) |
23 | 岬町立みさき公園条例(令和2年岬町条例第1号) |
」に改める。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
岬町テニスコート(1面) | 1時間 | 200円 | |
岬町淡輪青少年運動広場 | 2時間 | 100円 | |
岬町灰吹池運動広場 | 2時間 | 300円 | |
岬町町民体育館 | 2時間 | 800円 | |
岬町スポーツ広場 | 体育館(ホール) | 2時間 | 400円 |
体育館(和室) | 1時間 | 100円 | |
野球場 | 1時間 | 250円 | |
テニスコート | 1時間 | 200円 | |
ゲートボール場 | 2時間 | 100円 |