○岬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに採用、休暇等に関する規則
令和2年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、岬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岬町条例第14号。以下「条例」という。)の施行並びに会計年度任用職員の採用、休暇等に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(採用)
第3条 会計年度任用職員は、町長が適当と認める者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから、1会計年度の任期で町長が採用する。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 意欲をもって職務を遂行すると認められること。
2 前項の規定による採用に当たっては、競争試験又は選考試験(面接、勤務評定等による選考を含む。)によるものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定による条件付採用について、会計年度任用職員が採用された日から1月を良好に勤務した場合は、当該1月(採用後1月間における実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまでの間)を経過した日の翌日から正式採用されたものとみなす。
3 会計年度任用職員として採用を希望する者は、会計年度任用職員登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、競争試験又は選考に合格した者を会計年度任用職員登録者台帳(以下「台帳」という。)に登録するものとする。
6 町長は、会計年度任用職員を採用するときは、当該会計年度任用職員に対し、任用通知書及び勤務条件明示書(様式第2号)を交付するものとする。
7 会計年度任用職員は、採用後、直ちに、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年岬町条例第18号)第2条で規定する宣誓書、承諾書(様式第3号)、通勤届(様式第4号)、及び給与振込依頼書(様式第5号)を人事担当に提出するものとする。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、会計年度任用職員の任期が当該会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績等を考慮した上で、業務上の必要に応じて、当該会計年度の範囲内において、その任期を更新することができる。
(フルタイム会計年度任用職員として再任された者の職務の級及び号給)
第6条 4月1日に採用するフルタイム会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の職務の級は同一とする。
2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給の決定については、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては同日においてその者が受けていた号給よりも1号上位の号給とすることできる。ただし、職種別初任給基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。なお、同期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合にあっては同日においてその者が受けていた号給と同一とする。
3 前項に規定する勤務成績の判定の方法については、別に定める。
4 前年の4月2日以後新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給の決定については、前2項の規定にかかわらず、別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第7条 条例第14条第1項に規定する1週間あたりの勤務時間に52を乗じたものから減ずる規則で定める時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年岬町条例第3号。以下「勤務時間休暇条例」という。)第9条に定める休日に係る勤務時間数とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第8条 条例第16条第2項に規定する規則で定める時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成8年岬町規則第1号)第2条に定める1週間あたりの勤務時間38時間45分を5で除して得た7時間45分とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に関する報酬)
第9条 条例第18条第2項に規定する規則で定める割合は、次のとおりとする。
(1) 条例第18条第2項第1号に規定する勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に規定する勤務 100分の135
2 条例第18条第2項に規定する規則で定める時間は、7時間45分とする。
3 条例第18条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
4 条例第18条第3項に規定する規則で定める時間は、38時間45分とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に関する報酬)
第10条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第11条 条例第22条第1項後段に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬
(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬
(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第11条の2 条例第22条の2第1項後段に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬
(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬
(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月28日 |
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
第13条 条例第24条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、勤務時間休暇条例第9条に定める休日に係る勤務時間数とする。
(休暇の種類)
第14条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第15条 年次有給休暇が認められる会計年度任用職員の要件及びその日数は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている職員又は1週間の勤務日が4日以下とされている職員で1週間の勤務時間が20時間以上である者(以下「社会保険加入者」という。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が217日以上である者が、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日
6月経過日から起算した継続勤務年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
日数 | 1日 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている職員(社会保険加入者は除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている者にあっては1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている者にあっては1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ次の表の雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
雇用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
2 前項の「継続勤務」とは原則としてその雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、「全勤務日」とは会計年度任用職員の勤務を要する日の全てをそれぞれいうものとし、「出勤した」日数の算定に当たっては、休暇、分限・懲戒処分及び育児休業の期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3 会計年度任用職員が年度を超えて再度任用された場合において、前年度中に付与した年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数があるときは、前年度に付与した日数を限度として当該年度に繰り越すことができる。
4 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある会計年度任用職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
5 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
6 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。
(公務災害補償等)
第18条 会計年度任用職員の公務上又は通勤途上における災害に対する補償については、労災保険法及び岬町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年岬町条例第23号)の定めるところによる。
(社会保障等)
第19条 会計年度任用職員の社会保障等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(研修)
第20条 町長は、会計年度任用職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるための研修を命ずることができる。
(健康診断)
第21条 町長は、健康保険法又は厚生年金保険法の適用を受ける会計年度任用職員に対し、常勤職員に準じて健康診断を実施する。
(委任規定)
第22条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与や報酬、休暇等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 本規則制定後の第15条の年次有給休暇の付与日数に関しては、会計年度任用職員制度への移行による不利益が生じないよう、当分の間、令和2年3月31日までに旧の臨時職員に付与していた年12日の年次有給休暇の日数と、改正後の年次有給休暇の付与日数を比較し、年次有給休暇の日数が多い方を付与するものとする。
附則(令和3年9月30日規則第17号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年9月29日規則第17―2号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日規則第17号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)職種別初任給基準表
職種区分 | 初任給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
用務員(出先施設)、送迎バス添乗員、配膳員 | 1 | 16 | 1 | 20 |
一般事務、用務員(本庁舎早朝清掃)、電話交換受付案内業務、発掘補助員、給食調理補助員(資格なし)、町営住宅管理員、集会所管理員、公園管理員、スクールサポートスタッフ | 1 | 16 | 1 | 20 |
給食搬送運転手、学童保育運転手 | 1 | 17 | 1 | 21 |
発掘調査員、支援員(資格なし) | 1 | 19 | 1 | 23 |
学童保育指導員、土木作業員 | 1 | 20 | 1 | 24 |
図書司書、支援員(資格あり) 給食調理補助員(資格あり) | 1 | 22 | 1 | 24 |
土木作業員(現場監督責任者)、給食搬送運転手(準中型免許以上) | 1 | 30 | 1 | 34 |
秘書担当運転手 | 1 | 45 | 1 | 49 |
保育士(淡輪保育所、深日保育所及び多奈川保育所配属以外の保育士並びに淡輪保育所、深日保育所及び多奈川保育所配属の保育士であって、かつ、預かり保育専従の保育士)、幼稚園教諭(淡輪幼稚園配属以外の幼稚園教諭並びに淡輪幼稚園配属の幼稚園教諭であって、かつ、預かり保育専従の幼稚園教諭)、クレーン作業員 | 2 | 1 | 2 | 5 |
スクールバス運転手 | 2 | 10 | 2 | 14 |
看護師(淡輪保育所、深日保育所及び多奈川保育所配属以外の看護師であって、かつ、学童保育指導員以外の看護師)、保健師、栄養士、社会福祉士、介護支援専門員、介護給付等適正員、し尿処理施設作業員 | 2 | 19 | 2 | 23 |
看護師(淡輪保育所、深日保育所及び多奈川保育所配属の看護師であって、かつ、学童保育指導員の看護師) | 2 | 24 | 2 | 28 |
別表第2(第5条関係)
職種別基本報酬基準表
職種区分 | 基本報酬の額 |
地域おこし協力隊 | 月額193,000円 |
スクールソーシャルワーカー | 1時間につき3,700円 |
スクールカウンセラー、児童カウンセラー | 1時間につき3,700円 |
外国語指導助手(ALT) | 1年目月額 280,000円 2年目月額 300,000円 3年目月額 325,000円 4年目月額 330,000円 5年目月額 330,000円 |
別表第3(第16条関係)
有給の特別休暇
事由 | 期間 |
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(3) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日(ただし、結婚の日の5日前から結婚の日後1月を経過する日の間で連続5日の範囲の期間) |
(4) 会計年度任用職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(5) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて3日 |
(6) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 連続7日間の範囲内の期間 |
(7) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(8) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(9) 女性の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難であるとして休暇を請求したとき。 | 1月に1日 |
(10) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。 | 当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間 |
(11) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員、かつ勤務日が週3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 |
(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(13) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(14) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 |
(15) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間休暇条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 |
別表第4(第16条関係)
無給の特別休暇
事由 | 期間 |
(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 必要と認められる期間 |
(3) 生後1年に達しない子(勤務時間休暇条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内。ただし、町長の承認を受けた場合には、1日につき2回を超えず、かつ、60分を超えない範囲で1回につき30分に15分を単位として増減した時間。 1日の正規の勤務時間数が4時間以内の会計年度任用職員にあっては、1日1回30分。 |
(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 |
(5) 要介護者(勤務時間休暇条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 |
(6) 女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(7) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(8) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) | 1年度において別表第6に定める期間 |
(9) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
(10) 引き続き在職した期間が1年以上の会計年度任用職員のうち1週間の勤務日が3日以上とされているもの又は週以外の期間によって勤務日が定められているもので一会計年度の勤務日が121日以上のもの(以下「介護休暇等対象会計年度任用職員」という。)が、要介護者の介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められるとき。 | 要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超え、かつ、通算93日を超えない範囲内で必要と認められる期間又は当該期間において当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて30分を単位として、1日につき4時間を超えない範囲内の時間 |
(11) 介護休暇等対象会計年度任用職員が、要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務をしないことが相当であると認められるとき。 | 要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、当該年度末までの期間において、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として、1日につき2時間を超えない範囲内の時間 |
別表第5(第16条関係)
親族 | 日数 | |
(1) 配属者 | 10日 | |
血族 | 姻族 | |
(2) 父母 | 10日 | 5日 |
(3) 子 | 10日 | |
(4) 祖父母 | 5日 | 3日 |
(5) 曽祖父母 | 5日 | 2日 |
(6) 孫 | 3日 | |
(7) 兄弟姉妹 | 5日 | 3日 |
(8) 伯叔父母 | 3日 | 2日 |
(9) 甥、姪、従兄弟 | 2日 |
備考
1 同居の姻族の場合は、血族に準ずるものとする。
2 服喪が重なるときは、その期間は、最初に始まる服喪の初日から最後に終わる服喪の末日までとする。
別表第6(第16条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考
この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。