○岬町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年5月13日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町国民健康保険条例(昭和35年条例第2号。以下「条例」という。)附則第6条及び第7条の規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請等)

第2条 条例附則第6条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、傷病手当金支給決定通知書(様式第2号)又は傷病手当金不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第3条 町長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。

(適用期間の終期)

第4条 岬町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則の規則で定める日は、令和2年9月30日とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から第4条で定める日までの間に属する場合に適用する。

様式 略

岬町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年5月13日 規則第15号

(令和2年5月13日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
令和2年5月13日 規則第15号