○岬町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則
令和2年5月13日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町国民健康保険条例(昭和35年条例第2号。以下「条例」という。)附則第6条及び第7条の規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請等)
第2条 条例附則第6条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し等)
第3条 町長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。
(適用期間の終期)
第4条 岬町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則の規則で定める日は、令和2年9月30日とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
様式 略