○岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

平成30年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年岬町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(障害の状態)

第2条 条例第1条の2第2項第3号に規定する規則に定める程度の障害の状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令405号。以下「令」という。)別表第2に定められた障害をいう。

(ひとり親家庭の児童)

第3条 条例第1条の2第2項第5号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) (母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。以下同じ。)又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童

(5) 前号に該当するかどうか明らかでない児童

(社会保険各法)

第4条 条例第2条第1項の社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(所得の額)

第5条 条例第2条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等(条例第2条の2に規定する者をいう。)にあっては、令第2条の4第2項の表において、第一欄に定める区分に応じて同表第二欄に定められた額を準用し、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては、令第2条の4第7項に規定する額を準用する。

(1) 条例第1条の2第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ父又は母がないもの

(2) 第3条第3号に該当する児童であって、かつ父又は母がないもの

(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 第3条第4号に該当する児童であって、かつ母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

(5) 第3条第5号に該当する児童

2 条例第2条の2第1項第2号に規定する規則で定める額は、令第2条の4第8項に規定する額を準用する。

(所得の範囲)

第6条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、前年の所得(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては前々年の所得)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係るものを除く。)及び条例第2条第1項第1号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下次条において同じ。)に係る所得とする。

(所得の額の計算方法)

第7条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法については、令第4条を準用する。この場合において、同条「法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額」とあるのは「条例第2条の2第4項に規定する所得の額の計算方法」と、「その年の4月1日の属する年度」とあるのは「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」とそれぞれ読み替えるものとする。

(所得の額の計算方法の特例)

第8条 条例第2条の2第4項に規定する規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうち、災害により生じた損失の金額があるとき、その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合、地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 前項に規定する所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに当該条例第2条に規定する者に係る医療費の金額があるとき、その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合、前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額

(一部自己負担額)

第9条 条例第3条に規定する一部自己負担額(治療用装具の支給を除く。)は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前2項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

4 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

5 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

6 前項の助成を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費助成申請書及び口座振替依頼書(様式第1号)に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(助成の方法の特例)

第10条 条例第3条第3項ただし書に規定する特別の理由は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)

(2) 前号に定める場合のほか、町長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第3条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費助成申請書及び口座振替依頼書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、当該医療について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、受給者が岬町国民健康保険条例(昭和35年岬町条例第2号)に規定する被保険者である者はこの限りでない。

(医療証の申請)

第11条 条例第4条の規定による申請は、ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 児童扶養手当を受けている者は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受けていることを明らかにする証書

(3) 前号以外の者にあっては、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条各号に定める書類又はこれに準ずる書類

(4) その他町長が必要と認めた書類

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その資格を審査し、ひとり親家庭医療証(様式第3号。以下「医療証」という。)を交付する。

3 医療証の有効期限は、毎年10月31日、又は条例第1条の2第1項に規定する年齢要件を欠くこととなる日の前日とする。

4 医療証の交付を受けている者は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証をただちに町長に返還しなければならない。

(医療証の更新申請)

第12条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年9月15日から10月14日までの間に、11月1日以後になお継続する者はあらかじめ、ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書(様式第2号)前条第1項に掲げる書類を添え、これを町長に提出して医療証の更新を申請することができる。

2 前項の申請があったときは、条例第4条第2項の規定を準用する。

(医療証の再交付申請)

第13条 受給者は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭医療証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して、再交付を申請することができる。

2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかにその医療証を町長に返還しなければならない。

(氏名等変更の届出)

第14条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 氏名を変更したとき

(2) 町の区域において、その居住地を変更したとき、又は町の区域内に居住地を有しなくなったとき

(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付を行なう保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号に変更を生じたとき

(5) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき

(6) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至ったとき

(7) 条例第2条に規定する対象者の資格要件が消滅するに至ったとき

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき

2 受給者は、前項に掲げる事由が生じたときは、医療証を添えて14日以内に、ひとり親家庭医療受給資格変更(喪失)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第15条 条例第10条第2項に規定する規則で定める届出は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 医療証の受給者番号

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に、前項に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。

(医療証の添付)

第16条 第12条並びに第13条の規定による申請及び第14条の規定による届書(第14条第3号から第5号までの届書を除く。)には、医療証を添えなければならない。ただし、医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって医療証に代えることができる。

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第17条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに町長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第18条 町長は、この規則の規定による申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を、公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 改正後の岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第10条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、この規則の施行の日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(準備行為)

4 改正後の岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第11条第12条第13条第14条及び第15条の規定による必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、改正後の同条の規定の例により行うことができる。

(令和元年7月1日規則第1―1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

平成30年4月1日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)