○岬町住民票・印鑑登録証明書発行コーナー設置規則
令和3年2月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町住民票・印鑑登録証明書発行コーナー(以下「発行コーナー」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 発行コーナーの位置は、岬町淡輪5832番地の7とする。
(業務)
第3条 発行コーナーは、次の業務を行う。
(1) 住民票に関する証明書の交付に関すること。
(2) 印鑑登録に関する証明書の交付に関すること。
(3) その他町長が特に指示した事務に関すること。
(開設日及び開設時間)
第4条 発行コーナーにおける業務の開設日及び開設時間は次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開設日 火曜日、木曜日、土曜日
(2) 開設時間 午前9時30分から午後3時30分まで
(休業日)
第5条 コーナーの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは開設することができる。
(1) 第4条第1項第1号に掲げる以外の日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。