○岬町住民票・印鑑登録証明書発行コーナー設置規則

令和3年2月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町住民票・印鑑登録証明書発行コーナー(以下「発行コーナー」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 発行コーナーの位置は、岬町淡輪5832番地の7とする。

(業務)

第3条 発行コーナーは、次の業務を行う。

(1) 住民票に関する証明書の交付に関すること。

(2) 印鑑登録に関する証明書の交付に関すること。

(3) その他町長が特に指示した事務に関すること。

(開設日及び開設時間)

第4条 発行コーナーにおける業務の開設日及び開設時間は次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開設日 火曜日、木曜日、土曜日

(2) 開設時間 午前9時30分から午後3時30分まで

(休業日)

第5条 コーナーの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは開設することができる。

(1) 第4条第1項第1号に掲げる以外の日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岬町住民票・印鑑登録証明書発行コーナー設置規則

令和3年2月3日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
令和3年2月3日 規則第1号
令和5年2月13日 規則第3号