○岬町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

令和元年7月1日

規則第1―2号

岬町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則(平成12年岬町規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町子ども医療費の助成に関する条例(平成12年岬町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条第2項第3号に規定する社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(一部自己負担額)

第3条 条例第4条第1項に規定する一部自己負担額(治療用装具の支給を除く。)は、医療機関ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条に規定する対象者(以下この条において「対象者」という。)が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、食事の提供たる療養を受けたときは、一部自己負担額を要しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における第1項及び第3項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

5 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第3項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

6 対象者が同一の月に支払った一部自己負担金額を合算した額が、2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

7 前項の助成を受けようとする者は、子ども医療費助成申請書及び口座振替依頼書(様式第1号)に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(助成の方法の特例)

第3条の2 条例第4条第3項ただし書に規定する特別の理由は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定により対象者(条例第3条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、町長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第4条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、子ども医療費助成申請書及び口座振替依頼書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、町が国民健康保険法による保険者として療養費又は特別療養費を支給する場合については、この限りではない。

(医療証及び助成の申請)

第4条 条例第5条に規定する申請は、子ども医療証交付(更新)申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険法若しくは社会保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 所得を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その資格を審査し、子ども医療証(様式第3号。以下「医療証」という。)を交付する。

(医療証の有効期限等)

第5条 医療証の有効期限は、対象者が満18歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。

2 医療証の交付を受けている者の保護者(以下「保護者」という。)は、医療証の有効期限が満了したときは、速やかに当該医療証を町長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第6条 医療証の交付を受けた保護者は、医療証を破損し、又は紛失したときは、子ども医療証再交付申請書(様式第4号)により、町長に再交付を申請しなければならない。

2 医療証を破り、又は汚したときの申請には、前項の申請書に破損した医療証を添えなければならない。

3 保護者は、第1項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかにその医療証を町長に返還しなければならない。

(添付書類の省略)

第7条 町長は、この規則の規定による申請をする場合に、申請書に添えなければならない書類により明らかにすべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則で定める申請書又は届出に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(届出事項)

第8条 条例第8条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 対象者及び保護者の氏名を変更したとき

(2) 対象者及び保護者が、町の区域において、その居住地を変更したとき、又は町の区域内に居住地を有しなくなったとき

(3) 対象者の疾病又は負傷について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である対象者にあっては、対象者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は対象者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号に変更を生じたとき

(5) 国民健康保険法各法における被保険者である対象者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき

(6) 条例第3条に規定する対象者の資格要件が消滅するに至ったとき

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき

2 前項の各号に掲げる事項に該当する場合には、子ども医療助成資格変更(喪失)(様式第5号)に医療証を添えて14日以内に、子ども医療助成資格変更(喪失)届に医療証等を添えて町長に届け出なければならない。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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岬町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

令和元年7月1日 規則第1号の2

(令和元年7月1日施行)