○岬町公用車管理規程
平成18年10月1日
訓令
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、本町の公用車の適正な管理及び効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車 本町が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(以下、「自動車等」という。)をいう。
(2) 共用車 公用車のうち総務課において管理及び運用するものをいう。
(3) 専用車 公用車のうち各課(総務課を除く。)において管理及び運用するものをいう。
(4) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。
(5) 私有車 職員個人が所有する自動車等をいう。
(6) 公用車管理者 公用車を管理及び運用する各課の長(出先機関の長を含む。以下同じ。)をいう。
(7) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項の規定による資格を有する者のうちから町長が任命した者をいう。
(8) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定に基づき、道路交通法施行規則第9条の9第2項の規定による資格を有する者のうちから町長が任命した者をいう。
(9) 運転者 道路交通法第84条第1項の規定により運転免許を受けた者で、公用車を運転する職員をいう。
(10) 公用車予約システム 電子計算組織による共用車の使用許可の申請及び許可に関する事務を処理するシステムをいう。
(公用車使用の原則)
第3条 公用車は、本町の行政上必要な業務以外の目的で使用してはならない。
2 職員以外の者は、公用車の運転をすることができない。ただし、町長が必要であると認めたときは、この限りでない。
(公用車の管理)
第4条 公用車の管理は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公用車管理者に対し、その管理に係る公用車の状況に関する資料若しくは報告を求め、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。
3 総務課長は、公用車管理台帳(様式第1号)を備え、保管する。
(公用車管理者の職務)
第5条 公用車管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 公用車を常に良好な状態で管理し、使用目的に応じて最も効率的に運行すること。
(2) 公用車の安全運行のために、所属職員に対して、安全運転思想の普及及び啓発を図るとともに、安全運転教育を実施すること。
(3) 運転者に対し、公用車の使用前にアルコール検知器を用いた検査を行うこと。
(運転者の責務)
第6条 運転者の責務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 常に関係法令を遵守し、適切かつ安全な運用に努めること。
(2) 公用車を清潔に保つこと。
(3) 公用車の使用に際し運行前点検表(様式第2号)により運行前点検を行い、異常があるときは、公用車管理者に報告すること。
(4) 公用車の使用を終えたときは、所定の位置に公用車を格納し、公用車運転記録(様式第3号)に使用内容を記録し、公用車管理者に報告すること。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者の職務)
第7条 安全運転管理者は、法令その他別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 公用車管理者及び運転者に対し、安全運転に必要な教育、指導及び監督を行うこと。
(2) 公用車による交通事故等の防止対策を講じ、万一交通事故等が発生した場合、その原因を分析し、再発防止の徹底を図ること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、公用車の安全管理上必要な事項を指示すること。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補助し、前項各号に規定する職務を行うものとする。
(共用車の使用)
第8条 共用車を使用しようとするときは、予約状況を確認し、あらかじめ公用車予約システムを利用して申請し、総務課長の許可を得なければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
2 共用車は、許可された目的及び時間以外に使用してはならない。ただし、使用中にやむをえない事由により、その目的及び時間を変更するときは、すみやかに総務課長に申し出なければならない。
3 総務課長は、緊急用務のため共用車を使用する必要が生じた場合は、既に許可した共用車の使用を取り消すことができる。
(事故等の処理)
第9条 運転者は、公用車に係る事故(以下「事故」という。)が発生したときは、事故処理(道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条に規定する交通事故の場合の処理をいう。)を行うとともに、直ちに公用車管理者にその状況を報告しなければならない。
2 事故の報告を受けた公用車管理者は、直ちに総務課長及び人事担当課長に報告し、指示を受けなければならない。
(緊急時の統制)
第10条 災害その他緊急の場合においては、総務課長は公用車の使用を統制することができる。
(私有車の使用制限)
第11条 職員は、私用車を公務に使用してはならない。ただし、別に定める規程により特に認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月1日訓令)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略