○岬町公用車管理規程

平成18年10月1日

訓令

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、公用車の適正な管理及び効率的な運用に関し、必要な事項を定めることにより、公用車の安全運転管理体制の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 町の所有(リース車を含む。)する自動車等をいう。

(2) 専用車 公用車のうち専ら特定の者の利用に供する公用車をいう。

(3) 業務用車 公用車のうち専ら特定の業務の用に供する公用車をいう。

(4) 共用車 公用車のうち専用車及び業務用車を除くもので、部等において管理及び運用するものをいう。

(5) 庁用車 専用車、業務用車及び共用車を除くすべての公用車をいう。

(6) 公用車管理者 庁用車については、当該車を管理及び運用する部等の長をいう。

(7) 車両運用責任者 公用車の区分に応じ、当該車の公用車管理者が指名する者をいう。

(8) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定に基づき道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項の規定による資格を有する者のうちから町長が任命した者をいう。

(9) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の2第2項の規定に基づき、道路交通法施行規則第9条の9第2項の規定による資格を有する者のうちから町長が任命した者をいう。

(総括管理)

第3条 公用車の管理は、総務部長が総括する。

2 総務部長は、公用車管理者に対し、その管理に係る公用車の状況に関する資料若しくは報告を求め、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。

3 総務部長は、公用車台帳(様式第1号)を備える。

(公用車管理者の責務)

第4条 公用車管理者の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運転者に対し、運転者がしなければならない運転前の点検の実施等を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

(2) 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。

(3) 運転者に対して過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

(車両運用責任者の責務)

第5条 車両運用責任者の責務は、公用車の日常管理を掌理し、使用目的に応じて最も効率的に運用するよう努めること。

(運転者の責務)

第6条 運転者の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運転前に灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、点検をすること。

(2) 常に関係法令を遵守し、適切かつ安全な運用に努めること。

(3) 公用車を清潔に保つこと。

(運転者の点検義務)

第7条 公用車を運転する職員は、公用車の使用に際し運行前点検表(様式第2号)により運行前点検を行い、異状があるときは、公用車担当課長に速やかに報告しなければならない。

2 公用車担当課長は、前項により報告を受けたときは、速やかに適切な措置を講じなければならない。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者の職務)

第8条 安全運転管理者は、法令その他別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 公用車管理者及び運転者に対し、安全運転に必要な教育、指導及び監督を行なうこと。

(2) 公用車による交通事故等の防止対策を講じ、万一交通事故等が発生した場合、その原因を分析し、再発防止の徹底を図ること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、公用車の安全管理上必要な事項を指示すること。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補助し、前項各号に規定する職務を行うものとする。

(公用車使用の原則)

第9条 公用車は、町の行政上必要な業務以外の目的で使用してはならない。

(公用車の使用)

第10条 公用車を使用しようとする者は、あらかじめ車両運用責任者に申し出なければならない。

2 車両運用責任者は、前項の申出があった場合には、公用車管理利用状況を確認し、その使用を許可するものとする。

(庁用車の使用)

第11条 前条の規定にかかわらず、庁用車のうち公用車担当課長が必要と認めるものを使用しようとする者は、別に定める日までに公用車使用申請書(様式第3号)を公用車担当課長に提出しなければならない。

2 公用車担当課長は、前項の申請があった場合には、公用車管理利用状況を確認し、その使用を許可したときは、公用車使用許可書(様式第4号)により通知するものとする。

3 公用車担当課長は、使用許可の通知後、特別な事情が生じたときは、その取消し又は変更を行うことができる。

4 前3項の規定は、庁用車の使用の許可を受けた者が、その使用を変更しようとする場合において準用する。

(運転日誌)

第12条 運転者は、運転日誌(様式第5号)に必要な事項を記録しなければならない。

(事故報告等)

第13条 公用車管理者は、公用車の運行に当たって、事故の報告を受けたときは、直ちに公用車担当課長及び人事担当課長に報告しなければならない。

2 公用車担当課長及び人事担当課長は、公用車管理者から前項の報告を受けたときは、運転者、公用車管理者その他の関係者に対して、必要な指示を行い、又はこれらの者と協議をし、必要な対策を講じなければならない。

(事故処理の心得)

第14条 公用車の運転者及び公用車管理者は、交通事故の処理に当たっては、加害者及び被害者のいかんにかかわらず、誠意を持って対応し、今後の交渉に支障を来たさないよう努めなければならない。

(緊急時の統制)

第15条 災害その他緊急の場合においては、総務部長は公用車の使用を統制することができる。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年1月1日訓令)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

岬町公用車管理規程

平成18年10月1日 訓令

(平成24年4月1日施行)