○岬町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和3年9月7日
条例第14号
岬町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年岬町条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
第2条 法第34条の16第1項の条例で定める基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)に定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。