○岬町議会議員及び岬町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年9月25日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岬町議会議員及び岬町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年岬町条例第18号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及びポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)
第10条 候補者は、ビラ作成証明書(様式第11号)をビラ作成業者に提出しなければならない。
(ポスター作成業者へのポスター作成証明書の提出)
第15条 候補者は、ポスター作成証明書(様式第17号)を作成の実績に基づき作成しポスター作成業者に提出しなければならない。
附則
この規程は、令和2年12月12日から施行する。