○岬町議会議員及び岬町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年9月25日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岬町議会議員及び岬町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年岬町条例第18号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及びポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者が、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合の岬町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)への届出は、当該契約締結後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)直ちに、選挙運動用自動車の使用契約届出書(様式第1号)に当該契約書の写しを添えて提出することにより行わなければならない。

2 前項の規定による届出を行った者が当該契約の内容を変更したときは、選挙運動用自動車の使用契約変更届出書(様式第2号)に変更後の契約書の写しを添えて委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。次条及び第5条において同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認し、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第4号)を候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認書を受け取った場合には、直ちに、当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第5号)を使用の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、選挙運動用自動車の使用に係る請求書(様式第6号)前条の選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し)を添えて、町長に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第7条 条例第6条の規定の適用を受けようとする者が、条例第7条に規定する有償契約を締結した場合の委員会への届出は、当該契約締結後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)直ちに、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第7号)に当該契約書の写しを添えて提出することにより行わなければならない。

2 前項の規定による届出を行った者が当該契約の内容を変更したときは、選挙運動用ビラ作成契約変更届出書(様式第8号)に変更後の契約書の写しを添えて委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担の確認申請等)

第8条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第8条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認し、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第10号)を候補者に交付するものとする。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第9条 候補者は、前条第2項の確認書を受け取った場合には、直ちに、当該確認書を条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)

第10条 候補者は、ビラ作成証明書(様式第11号)をビラ作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第11条 ビラ作成業者は、条例第8条の規定による請求をしようとする場合には、ビラの作成に係る請求書(様式第12号)前条のビラ作成証明書及び第8条第2項の確認書を添えて、町長に提出しなければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第12条 条例第9条の規定の適用を受けようとする者が、条例第10条に規定する有償契約を締結した場合の委員会への届出は、当該契約締結後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)直ちに、選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第13号)に当該契約書の写しを添えて提出することにより行わなければならない。

2 前項の規定による届出を行った者が当該契約の内容を変更したときは、選挙運動用ポスター作成契約変更届出書(様式第14号)に変更後の契約書の写しを添えて委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担の確認申請等)

第13条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し、選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認し、選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第16号)を候補者に交付するものとする。

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第14条 候補者は、前条第2項の確認書を受け取った場合には、直ちに、当該確認書を条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ポスター作成業者へのポスター作成証明書の提出)

第15条 候補者は、ポスター作成証明書(様式第17号)を作成の実績に基づき作成しポスター作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第16条 ポスター作成業者は、条例第11条の規定による請求をしようとする場合には、ポスターの作成に係る請求書(様式第18号)前条のポスター作成証明書及び第8条第2項の確認書を添えて、町長に提出しなければならない。

この規程は、令和2年12月12日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

岬町議会議員及び岬町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年9月25日 選挙管理委員会規程第1号

(令和2年12月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
令和2年9月25日 選挙管理委員会規程第1号