○岬町町章の使用に関する取扱規則

令和3年12月7日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、本町を象徴する標章である岬町町章(昭和38年岬町告示第71号。以下「町章」という。)を本町の機関以外の住民、団体及び事業者が使用する場合における取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(権利の帰属)

第2条 町章に関する一切の権利は、町に帰属する。

(取扱いの原則)

第3条 町章は、町を象徴するものであるため、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

2 町章の形状、色は「岬町紋章を定める件」(昭和38年岬町告示第71号)及び「岬町町章の規定色について」(令和5年岬町告示第8号)に定めるとおりとし、改変してはならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(使用許可)

第4条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、岬町町章使用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 町章の使用形態、大きさ、色及び形状を記載した書類

(2) 町章を使用した事業等の内容を記載した書類

(3) 代理の者による申請の場合にあっては、申請者からの委任事項を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町の利益を不当に害することなく、かつ、町章の意義を妨げない範囲において、次の各号のいずれかに該当するときは、申請を要しない。

(1) 町の機関が使用する場合

(2) 町が委託した事業において使用する場合。ただし、町章を使用することが委託契約書に明記されている場合又は町章の使用をあらかじめ町長が認めた場合に限る。

(3) 町が後援する事業において使用する場合

(4) 町内の自治会等の地域団体、社会教育団体その他町長が認める団体の行事で使用する場合

(5) 個人又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的として複製する(印刷、写真、複写、録画その他の方法により有形的に再製することをいう。以下同じ。)場合

(6) 目的上正当な範囲内で引用して利用する場合。ただし、町章であること又は本町を象徴していることを明示している場合に限る。

(7) 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者がその授業の過程における使用に供することを目的として、必要と認められる限度において複製する場合

(8) 報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴って利用する場合

(9) 行政の目的のために内部資料として必要と認められる限度において複製する場合

(10) インターネットにより第6号の引用若しくは第8号の報道のため送信する場合又は次に掲げる範囲内で複製した物を送信する場合

 第5号の規定による使用としての限られた範囲

 第7号の規定による授業の過程において必要な範囲

 前号の規定による内部資料として必要な範囲

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

3 第1項の規定により申請することができる町章の使用の期間は、当該年度末までを限度とし、町章の使用が複数年度にまたがる場合は、毎年度申請し、承認を受けなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(使用許可の基準)

第5条 町章の使用を許可する基準は、町の広報又は宣伝その他の町の公益に資すると認められる事業等であって、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 町が共催、協賛又は後援する事業において使用され、かつ、その使用が妥当であるとき。

(2) 特許の対象となる物品、著名な発明品、公的又は公共的な機関から表彰を受けた物その他社会的な評価が高いと認められる物品等に使用するとき。

(3) 町章の使用目的が本町の施策の推進上有益であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、町章の使用が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると認めるときは、町章の使用を許可しない。

(1) 町を表象する必要がないこと。

(2) 町章の意義を妨げること。

(3) 町の信用又は品位を損なうこと。

(4) 申請者が自己のシンボルマーク、商標等として使用すること。

(5) 目的が営利のみ又は営利に偏重したものであって、公共の利益の増進に資すると認められないもの。

(6) 選挙活動その他の政治的な活動に使用すること。

(7) 宗教的な活動に使用すること。

(8) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になること。

(9) 人権侵害につながること。

(10) 法令又は町例規に違反する活動に使用すること。

(11) 公序良俗に反すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が町章の使用が不適当であると認めること。

(使用許可等の通知)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があった場合は、前条の基準により内容を審査してその使用を許可するときは、岬町町章使用許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、町章の使用の許可に際し、必要があると認めるときは、次の各号の条件を付すことができる。

(1) 町章を使用した物品等を販売する場合は、本町が当該物品等を指定し、又は推奨しているかのような誤解を生じさせないため、当該物品等への表示又は説明の措置を講ずること。

(2) 前号の規定による措置を講じたことを示す書類を提出すること。

(3) 町章の使用に係る物品等の完成見本を速やかに町長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができる。

(4) 町章を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならないこと。

(5) 町章を使用した物品等について商標登録をしてはならないこと。

(6) 町章が申請者の標示であると混同されることのないよう表示し、又は説明する措置を講ずること。

(7) 定められた町章の形状、配置等を正しく表示すること。ただし、材質その他のやむを得ない事情により正確な表示が困難な場合は、町長が認める限度で表示することができる。

(8) 町章の使用においては、町章のイメージを損なうような形状の変更又は配置をしないこと。

(9) この規則を遵守すること。

(10) 前各号にかかわらず、適切な町章の使用のため町長が必要と認める条件

3 町長は、町章の使用を許可しないときは、不許可の理由を付して岬町町章使用不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可事項の変更)

第7条 前条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ岬町町章使用変更許可申請書(様式第4号)に変更しようとする事項を記載した書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項に規定する申請に係る許可等の通知については、前条の規定を準用する。

(使用結果の報告)

第8条 使用者は、町章の使用を終了したときは、当該使用の終了後30日以内に岬町町章使用実績報告書(様式第5号)に当該使用の実績が確認できる書類を添えて町長に提出するものとする。

(使用許可の取消し)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な方法により町章の使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(2) 町章の使用が第5条第1号に規定する使用許可の基準を満たさなくなったとき。

(3) この規則の規定又は第5条第2項各号に掲げる条件に違反したとき。

(4) 町章の使用により町に不利益が生じ、又はその恐れがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上の理由により使用を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により使用許可を取り消した場合は、理由を付して岬町町章使用許可取消通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、直ちに町章の使用を中止しなければならない。

4 町は、使用許可の取消しに伴い使用者に生じた損失は、全て当該取消しを受けた者が負担するものとし、町はその責めを負わない。

(損害賠償等)

第10条 町章の使用により生じた第三者からの損害賠償請求その他一切の責任は、使用者が負うものとし、本町は、いかなる場合においてもその責任は負わない。

2 前条の規定により使用許可を取り消された者は、その使用に伴って本町に損害を与えた場合は、これを賠償しなければならない。

(使用台帳)

第11条 町章の使用許可の状況については、岬町町章使用台帳(様式第7号)に記録し、管理するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、町章の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに町章を使用する場合について適用する。

(令和5年3月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岬町町章の使用に関する取扱規則

令和3年12月7日 規則第20号

(令和5年3月10日施行)