○岬町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年岬町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定により申請者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、課税免除を受けようとする年の1月31日までに提出しなければならない。

(課税免除等の決定)

第3条 町長は、条例第4条の規定により課税免除の可否を決定したときは、申請した者に対し、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる理由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を町長に届けなければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 固定資産税課税免除事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除取消し等)

第5条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取消し、又は停止した場合は、固定資産税課税免除取消等通知書(様式第5号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第6条に規定する事業の承継の届出は、事業承継届出書(様式第6号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、岬町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の失効とともに、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に固定資産税の課税免除を受けた者の免除期間については、なお従前の例による。

(岬町企業立地促進条例施行規則の一部改正)

3 岬町企業立地促進条例施行規則(平成28年岬町規則第16号)の一部を次のように改正する。

第4条中「条例第4条」を「条例第4条第1項」に改める。

第17条第1項中「条例第4条」を「条例第4条第1項」に改める。

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岬町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月22日 規則第21号

(令和3年12月22日施行)