○岬町庁舎整備基金条例

令和4年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 岬町庁舎の整備に必要な資金を確保するため、岬町庁舎整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 前項に規定するもののほか、各会計年度において決算剰余金を生じたときは、決算剰余金の一部を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 庁舎を建設するための財源に充てるとき。

(2) 庁舎の大規模改修を行うための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岬町庁舎整備基金条例

令和4年3月24日 条例第1号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月24日 条例第1号