○岬町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月22日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び財産区をいう。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正等の請求)
第6条 訂正請求は、何人も、法第90条第1項各号に掲げるもののほか、自己を本人とする保有個人情報について、行うことができるものとする。
2 利用停止請求は、何人も、法第90条第1項各号に掲げるもののほか、自己を本人とする保有個人情報について、行うことができるものとする。
(岬町個人情報保護審査会の設置)
第7条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定又は岬町議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、本町に、岬町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(組織)
第8条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第9条 委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第10条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体)
第11条 審査会は、委員の全員をもって構成する合議体で、第7条に掲げる事務を行う。
(審査会の調査権限)
第12条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会に諮問をした実施機関又は議会(以下「諮問実施機関等」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることはできない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第13条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第14条 審査会は、第12条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関等をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問実施機関の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(審査手続の非公開)
第15条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会の権限に属させられた事項の審査の手続は、公開しない。
(運用状況の公表)
第17条 町長は、毎年度、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 岬町個人情報保護条例(平成12年岬町条例第28号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に旧個人情報の取扱いに従事していた旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者若しくは職員であった者、旧実施機関の委託を受けて旧個人情報を取り扱う業務に従事している者若しくは従事していた者に係る旧条例第3条第2項又は第9条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日前に旧条例第10条、第18条及び第18条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に旧条例第27条第1項に規定する岬町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又は旧審査会の委員であった者に係る旧条例第27条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日前に旧条例第26条第1項の規定により旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、旧条例第28条から第34条までの規定により旧審査会がした審査の手続きは審査会がした審査の手続きとみなす。
6 この条例の施行の日前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日後にした行為に対する旧条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。
(岬町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第4条 岬町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年岬町条例第19号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項中「岬町個人情報保護条例(平成12年岬町条例第28号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(岬町暴力団等の排除に関する条例の一部改正)
第5条 岬町暴力団等の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)の一部を次のように改正する。
第16条第1項中「岬町個人情報保護条例(平成12年岬町条例第28号)第2条第1号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)」を「岬町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年岬町条例第14号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会(以下「実施機関等」という。)」に、「同条例第2条第3号」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項」に改め、同条第2項中「実施機関」を「実施機関等」に改める。
(岬町債権管理条例の一部改正)
第6条 岬町債権管理条例(平成26年岬町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「岬町個人情報保護条例(平成12年岬町条例第28号)第2条第1号」を「岬町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年岬町条例第14号)第2条第2項」に改める。