○岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和4年12月22日

条例第15号

岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年岬町条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第2条 法第34条第2項及び第46条第2項の基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和4年12月22日 条例第15号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和4年12月22日 条例第15号