○岬町犯罪被害者等支援条例
令和5年3月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本町における犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るとともに、町民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 関係機関等 国、大阪府、警察、犯罪被害者等の支援を行う団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の無理解又は配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、日常生活及び社会生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。
2 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、二次被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう講ぜられなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する必要な施策(以下「犯罪被害者等支援施策」という。)を総合的に策定し、及び実施しなければならない。
2 町は、前項に規定する施策が円滑に実施することができるよう、関係機関等への情報の提供その他必要な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を地域で支え合うことの必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分に配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を支援することの必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分に配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(見舞金の支給)
第8条 町は、犯罪被害者等が受けた精神的又は身体的な苦痛を慰藉するため、犯罪被害者等に対し、遺族見舞金及び重傷病見舞金(以下「見舞金」という。)を支給するものとする。
(1) 遺族見舞金 犯罪等の被害により死亡した者(当該犯罪等の発生時において、町民(本町の住民基本台帳に記録されていた者その他規則で定める者をいう。次号において同じ。)であった者に限る。)の遺族として規則で定める者
(2) 重傷病見舞金 犯罪等の被害により規則で定める重傷病を負った者(当該犯罪等の発生時において町民であった者に限る。)
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 重傷病見舞金 100,000円
4 前3項に掲げるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(広報及び啓発)
第9条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、二次被害の可能性その他の犯罪被害者等に対する支援の必要性について、住民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(岬町災害見舞金支給条例の一部改正)
2 岬町災害見舞金支給条例(昭和44年岬町条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表中「
災害弔慰金 | 死亡のとき | 100,000円 |
災害見舞金 | 30日以上の入院加療を要する傷害を受けたとき | 30,000円 |
」を「
災害弔慰金 | 死亡のとき | 300,000円 |
災害見舞金 | 30日以上の入院加療を要する傷害を受けたとき | 100,000円 |
」にに改める。