○岬町立町民体育館内空調設備の利用に係る実費の徴収に関する要綱

令和5年2月4日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、岬町立町民体育館を使用する者が、館内に設置された空調設備(以下「空調設備」という。)を使用するときの実費(以下「実費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実費の額)

第2条 実費の額は、別表のとおりとする。

(徴収の方法等)

第3条 館内に設置する課金装置により実費を徴収するものとする。

2 既に徴収した実費は、還付しない。ただし、次に掲げるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責によらない理由により空調設備の利用ができないとき。

(2) 町長が相当の事由があると認めたとき。

(適用除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、実費を徴収しないものとする。

(1) 町が主体となって事業を行うために館内を利用するとき。

(2) 利用者が町と連携して行事、活動等を実施するために館内を利用するとき。

(3) 利用者の館内の利用に係る活動が公益に寄与すると町長が認めたとき、その他町長が特に認めたとき。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設

単位

金額

岬町立町民体育館

30分

500円

岬町立町民体育館内空調設備の利用に係る実費の徴収に関する要綱

令和5年2月4日 教育委員会要綱第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
令和5年2月4日 教育委員会要綱第3号