○岬町議会ハラスメント防止条例
令和5年12月25日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、岬町議会議員(以下「議員」という。)と議員間及び議員と職員間において生じるハラスメントを防止し、全ての議員及び職員が個人として尊厳を尊重され、良好な職務環境を確保することで、町民から信頼される議会運営の実現に資することを目的とする。
(1) ハラスメント パワーハラスメント、モラルハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、ジェンダーハラスメント、SOGI(ソジ)ハラスメント、ケアハラスメント、その他の個人の人格若しくは尊厳を害し、身体的、精神的又は性的な苦痛を与える人権侵害をさす
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の岬町職員及び同条第3項第1号、第2号、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職の岬町職員(議員を除く。)をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、議員間及び議員と職員間において生じたハラスメントの事案について適用する。
(議長の責務)
第4条 議長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、議員間及び職員と議員間においてハラスメントがあると認めるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
(議員の責務)
第5条 議員は、選挙で選ばれた町民の代表として常に高い倫理観を持ち、地方自治の本旨に従ってその使命を達成するため、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、ハラスメントの防止に努めるとともに、他者に対しハラスメントを行ってはならない。
2 議員は、ハラスメントが労働意欲を低下させ、及び職務環境を害するものであること並びに職員が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、職員の人格を尊重した活動をするものとする。
3 議員は、ハラスメントの事実があると疑われたときは、誠実な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果たすものとする。
4 議員は、ハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇した時は、当該言動を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めるとともに、解決に努めなければならない。
(事実関係の把握等)
第6条 議長は、議員又は職員からハラスメントに関する申出があったときは、議会運営委員会を開催し、速やかに当該申出に係る事実関係を把握し、公正かつ適正に問題の処理及び解決を図らなければならない。
2 議長はハラスメントに係る事実関係の調査及び問題解決を行うため、必要に応じて、第三者によるハラスメント調査会(以下「調査会」という。)を設置することができる。
3 調査会の組織及び委員その他調査会に関し必要な事項については、別に定める。
(公表等)
第7条 議長は、前条の規定によりハラスメント行為があったと確認したときは、速やかに当該ハラスメントを行った者の氏名を公表し、その他必要な措置を講ずるものとする。
2 議長は、前項の規定によりハラスメントを行った議員の氏名を公表しようとするときは、調査会の意見を聴かなければならない。
(議長の職務代行)
第8条 議長が第6条の規定による調査の対象となったときは副議長が、議長及び副議長がともに調査の対象になったときは、調査の対象になった者を除く議員のうち年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。
(プライバシーの保護)
第9条 議員は、ハラスメントの被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 議員は、ハラスメントに関する相談等を申し出たことを理由として、当事者及び関係者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
(研修等)
第11条 議長は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、議員に対し必要な研修等の実施をする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。