○岬町職員の私有車の公務使用に関する規程

令和4年2月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町の職員が私有車を公務のために使用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項に規定する特別職の職員で常勤の者及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) 私有車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする家族が所有し、かつ、通勤のために使用しているものいう。

(私有車の使用要件)

第3条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、公務のために私有車を使用することを認めることができる。

(1) 公用車が配備されていない施設等にあって、他に方法がない場合

(2) 勤務時間前に当該現地に到着していなければ公務の執行に支障がある場合

(3) 勤務時間外に現地に出向し、公務を執行しなければならない場合

(4) 災害その他の緊急用務の処理のために私有車を使用しなければ公務が達せられない場合

(5) その他私有車を使用しなければ公務の遂行に支障を来すおそれがあると客観的に認められる場合

2 公務のために使用する私有車は、当該所有者以外の職員が運転してはならない。

3 公務のために使用する私有車には、公務に関係する職員以外の者を乗車させてはならない。

(私有車の要件)

第4条 前条の規定により公務のために使用する私有車は、次に掲げるすべての要件に適合するものでなければならない。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)第5条の規定により、責任保険の契約がなされているもの

(2) 対人的損害に係る賠償責任に関し、無制限の損害保険契約がなされているもの

(3) 対物的損害に係る賠償責任に対し、1千万円以上の損害保険契約がなされているもの

(私有車の使用許可)

第5条 職員は、公務のために私有車を使用しようとする場合は、あらかじめ所属長に対し、私有車使用許可申請書(様式第1号)を提出し、使用の許可を受けなければならない。ただし、特別職の職員及び災害その他緊急を要する場合にあっては、この限りでない。

(損害の賠償)

第6条 前条の規定により私用車の使用許可(以下「使用許可」という。)を受けた者が、公務のために私有車を運行中に事故(以下「私有車の事故」という。)を起こし、第三者に損害を与えた場合は、自賠法及び民法(明治29年法律第89号)の定めるところにより町がその責任を負う。ただし、損害賠償金の支払いを要する場合で、第4条各号に定める保険契約によって保険金を請求できるときは、町はその権利を行使する。

2 私有車の事故によって私有車を損傷した場合は、その修繕に要する経費のうち自己負担に係る部分については町が負担する。

3 私有車の運転者に故意又は重大な過失がある場合は、前2項の規定を適用しない。

4 前条の使用許可を受けない私有車の事故については、当事者の負担とし、町は一切の補償を行わない。

(職員が負傷した場合の補償)

第7条 私有車の事故により職員に傷害等が生じた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより、必要な補償を行う。

(旅費等の支給)

第8条 私有車を使用する場合は、旅費及び私有車の燃料費その他の維持管理費を支給しない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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岬町職員の私有車の公務使用に関する規程

令和4年2月16日 訓令第2号

(令和4年2月16日施行)