○岬町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和6年3月29日

条例第5号

岬町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年岬町条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の8の2第1項の条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)を準用する。この場合において、省令附則第2条中「この省令の施行の日から平成32年3月31日まで」とあるのは「当分」と、「平成32年3月31日までに」とあるのは「その者の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員としての業務に就いた日から2年以内に」と読み替えるものとする。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岬町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和6年3月29日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和6年3月29日 条例第5号