○教育長職務代理者の事務委任規則

令和7年1月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長の職務を代理する委員(以下「教育長職務代理者」という。)が教育長の職務を代理する場合の事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 教育長職務代理者は、教育長に対する事務委任規則(昭和30年教委規則第4号)第2条の規定により教育長に委任された事務の範囲内において、教育委員会事務局の職員(以下「事務局職員」という。)に委任することができる。

(事務を委任する職員)

第3条 前条の規定により教育長職務代理者が事務を委任する事務局職員の順序は、次の各号の順による。

(1) 教育次長

(2) 教育委員会理事

(3) 学校教育課長

(4) 指導課長

この規則は、令和7年2月1日から施行する。

教育長職務代理者の事務委任規則

令和7年1月20日 教育委員会規則第2号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年1月20日 教育委員会規則第2号