○教育長職務代理者の事務委任規則
令和7年1月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長の職務を代理する委員(以下「教育長職務代理者」という。)が教育長の職務を代理する場合の事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 教育長職務代理者は、教育長に対する事務委任規則(昭和30年教委規則第4号)第2条の規定により教育長に委任された事務の範囲内において、教育委員会事務局の職員(以下「事務局職員」という。)に委任することができる。
(1) 教育次長
(2) 教育委員会理事
(3) 学校教育課長
(4) 指導課長
附則
この規則は、令和7年2月1日から施行する。