○岬町教育委員会傍聴規則
令和5年12月22日
教委規則第1号
岬町教育委員会傍聴規則(平成13年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町教育委員会会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続き)
第2条 岬町教育委員会会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人受付簿に自己の住所、氏名及び年齢を明記し、係員の指示を受けて傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、傍聴席が満員になったとき又は傍聴を許さない会議には入場ができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 議事を妨害するおそれがあると認められる者
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(2) 粛清を保つこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) はち巻、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影、録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、又は指示に従わないときは、退場を命じることができる。
2 傍聴人は、秘密会を開くとき、又は退場を命じられたときは、退場しなければならない。
附則
この規則は、令和6年1月1日から施行する。