○岬町特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び岬町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年岬町条例第19号)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の確認等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(確認の申請)

第3条 法第54条の2第2項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(確認の通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、確認したときは、当該確認を受けた者に特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)を交付する。

(変更の届出)

第5条 法第54条の3において準用する法第47条の規定により、特定乳児等通園支援事業所の名称及び所在地等の変更があったときは、特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(利用定員の増加の届出)

第6条 法第54条の3において準用する法第44条の規定により、特定乳児等通園支援事業の利用定員の増加をしようとするときは、特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(利用定員の減少の届出)

第7条 法第54条の3において準用する法第47条の規定により、特定乳児等通園支援事業の利用定員の減少をしようとするときは、特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(確認の辞退の届出)

第8条 法第54条の3において準用する法第48条の規定により、特定乳児等通園支援事業の確認の辞退をしようとするときは、特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

岬町特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年3月12日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)